○南部町農村環境改善センター管理規則

平成16年10月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町農村環境改善センター条例(平成16年南部町条例第129号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、南部町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) その他必要と認める職員

(職員の職務)

第3条 センター職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、町長の命を受け、センターを管理し、所属職員を監督する。

(2) その他の職員は、上司の命を受け、所属の業務に従事する。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(利用許可申請)

第5条 条例第3条の規定によりセンターの利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく利用許可申請を適正と認めるときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第1号を併用)によりセンターの利用を許可しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、利用しようとする日の2日前までに納入しなければならない。

(遵守事項)

第7条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(4) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(使用料の返還)

第8条 条例第7条第3項ただし書の規定により、使用料を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなくなった場合

(2) 利用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく使用料還付申請を適正と認めるときは、農村環境改善センター使用料還付通知書(様式第2号を併用)により使用料を還付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者からセンター使用料減免の申請があるとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく使用料減免申請を適正と認めるときは、農村環境改善センター使用料減免通知書(様式第3号を併用)により使用料を減額し、又は免除しなければならない。

(き損又は亡失の届出等)

第10条 利用者がセンターの施設又は物件をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農村環境改善センター管理規則(昭和55年西伯町規則第8号)又は会見町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年会見町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町農村環境改善センター管理規則

平成16年10月1日 規則第101号

(平成16年10月1日施行)