○南部町活性化施設条例

平成16年10月1日

条例第131号

(設置)

第1条 地域の諸活動を促進するとともに、資源の有効活用を図り、もって地域の発展向上に資するため、南部町活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笹畑集会所

南部町上中谷147番地1

笹畑直販所

南部町上中谷145番地1

法勝寺集落活性化施設

南部町法勝寺375番地2

(指定管理者による管理)

第3条 活性化施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の制限)

第3条の3 指定管理者は、活性化施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 活性化施設の施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上支障があると認められるとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成4年西伯町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 活性化施設の管理を町長が行う場合において、本則(第3条(見出しを含む。)を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(平成18年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町活性化施設条例

平成16年10月1日 条例第131号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第131号
平成18年6月30日 条例第19号
平成23年10月5日 条例第13号
令和3年3月26日 条例第7号