○南部町健康増進施設等条例

平成16年10月1日

条例第133号

(設置)

第1条 農林漁業者等の福祉の増進及びスポーツを振興し、心身の健全な発達に寄与するため、南部町健康増進施設等(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町健康増進施設レークサイドアリーナ

南部町下中谷965番地5

南部町農業者トレーニングセンター

南部町天萬526番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)に管理させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用許可)

第3条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の基準)

第4条 指定管理者は、健康増進施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第5条 指定管理者は、利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 前条各号に該当する利用であると認めたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 緊急やむを得ない事由により、指定管理者がこれを利用する必要が生じたとき。

(5) その他管理上不適当と認めるとき。

(利用料金)

第6条 利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

第8条 削除

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない、ただし、災害若しくは利用者の責めに帰さない事由に基づいて施設の利用を中止した場合又は特に指定管理者が返還することを相当と認めたときは、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、利用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、施設の建物又は設備をき損し、若しくは滅失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、指定管理者の指示するところにより損害を賠償しなければならない。

2 第6条の規定に基づく利用許可の取消し等によって利用者が損害を被っても、町及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(目的外利用等の禁止)

第12条 利用者は、施設を許可目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(入場の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器その他他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者

(2) 感染症患者と認められる者

(3) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者

(行為の制限)

第14条 施設及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年西伯町条例第19号)又は会見町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年会見町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 施設の管理を町長が行う場合において、本則中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第6条第1項に定める利用料金は、別表に定める額とする。この場合において、同条第2項の規定は適用しないものとする。

5 第3項の場合において、第7条の規定は、「町長は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条から第19条の規定は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1時間当たり)

施設

使用料

南部町農業者トレーニングセンター(アリーナ)

南部町健康増進施設レークサイドアリーナ

全面 1,040円

1/2面 520円

1/3面 310円

南部町農業者トレーニングセンター(トレーニングルーム)

200円

南部町農業者トレーニングセンター(武道館)

200円

備考 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

南部町健康増進施設等条例

平成16年10月1日 条例第133号

(令和2年4月1日施行)