○南部町健康増進施設等規則

平成16年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町健康増進施設等条例(平成16年南部町条例第133号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、南部町健康増進施設等(以下「施設」という。)の管理につき必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 各施設の休館日は、次のとおりとする。

施設名

休館日

南部町健康増進施設レークサイドアリーナ(以下「レークサイドアリーナ」という。)

(1) 毎月第1火曜日及び第3火曜日

(2) 12月30日から翌年1月3日までの日

南部町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)

12月29日から翌年1月3日までの日

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の申請等)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、レークサイドアリーナは様式第1号による利用許可申請書を、トレーニングセンターは様式第2号による利用許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 申請書の提出は、利用日の5日前までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により許可したときは、レークサイドアリーナは様式第3号による利用許可書を、トレーニングセンターは様式第4号による利用許可書を交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設設備に、はり紙又はくぎを打ってはならない。

(2) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(3) 許可を受けた以外の設備、器具等を使用し、若しくは移動させないこと。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(施設設備の滅失等の届出)

第6条 利用者は施設、設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届出てその指示を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町健康増進施設の管理に関する規則(昭和63年西伯町規則第7号)又は会見町農業者トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年会見町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者による管理)

3 施設の管理を条例第2条の2に規定する指定管理者が行う場合において、本則中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第4号は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日規則第8号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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南部町健康増進施設等規則

平成16年10月1日 規則第103号

(平成29年3月27日施行)