○南部町健康増進施設等規則
平成16年10月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町健康増進施設等条例(平成16年南部町条例第133号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、南部町健康増進施設等(以下「施設」という。)の管理につき必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 各施設の休館日は、次のとおりとする。
施設名 | 休館日 |
南部町健康増進施設レークサイドアリーナ(以下「レークサイドアリーナ」という。) | (1) 毎月第1火曜日及び第3火曜日 (2) 12月30日から翌年1月3日までの日 |
南部町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。) | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
2 申請書の提出は、利用日の5日前までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで施設設備に、はり紙又はくぎを打ってはならない。
(2) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用してはならない。
(3) 許可を受けた以外の設備、器具等を使用し、若しくは移動させないこと。
(4) その他管理者の指示に従うこと。
(施設設備の滅失等の届出)
第6条 利用者は施設、設備を滅失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届出てその指示を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第8号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、各規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。