○南部町農林業同和対策事業に係る共同利用施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第104号

(利用許可の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による許可を受けようとする者は、共同利用施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可証の交付)

第3条 町長は、前条の申請についてこれを許可したときは、当該申請者に共同利用施設利用許可証(様式第2号)を交付する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町農林業同和対策事業に係る共同利用施設条例施行規則(昭和56年会見町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町農林業同和対策事業に係る共同利用施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第104号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第104号