○南部町植物無菌培養施設条例施行規則

平成16年10月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町植物無菌培養施設条例(平成16年南部町条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、南部町植物無菌培養施設(以下「培養施設」という。)の利用の許可を受けようとするものは、南部町植物無菌培養施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可申請書の受付期間)

第3条 培養施設の利用許可の申請は、利用日の30日前から受け付ける。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、培養施設の利用を許可したときは、南部町植物無菌培養施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の変更及び取消し)

第5条 利用者が、許可された事項を変更し、又は取消ししようとするときは、直ちに南部町植物無菌培養施設利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に利用許可書を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に火気に注意し、火災防止に努めること。

(2) 許可を受けないで、壁又は柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けた設備及び器具以外のものを使用しないこと。

(4) 許可を受けないで、危険物を持ち込まないこと。

(5) 係員の指示に従うこと。

(建物等き損及び滅失の届出)

第7条 利用者は、条例第11条に規定する事実が生じた場合は、直ちに南部町植物無菌培養施設建物等き損(滅失)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 培養施設には、次の帳簿を備え付けるものとする。

(1) 南部町植物無菌培養施設管理日誌及び南部町植物無菌培養施設利用記録簿

(2) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の会見町植物無菌培養施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年会見町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町植物無菌培養施設条例施行規則

平成16年10月1日 規則第106号

(平成16年10月1日施行)