○南部町林業者等休養福祉施設条例

平成16年10月1日

条例第145号

(設置)

第1条 林業者等の休養福祉の場を提供することを目的とし、もって地域林業の振興発展を図るため、南部町林業者等休養福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町林業者等休養福祉施設

南部町下中谷606番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) その他施設設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。

(利用時間)

第4条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、延長することができるものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利をほかの者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 利用目的外に利用しないこと。

(4) その他規則で定めること。

(利用許可の取消し)

第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が第3条第2項各号に該当するに至ったとき。

(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、施設を利用する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。

(利用料金)

第7条 利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の許可を得て定める施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。ただし、公共団体又は公共的団体及び施設の目的とする利用については、無料とする。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

3 既に徴収した利用料金は、返還しない。ただし、町又は指定管理者の責めにより施設を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町林業者等休養福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年西伯町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 施設の管理を町長が行う場合においては、本則(第2条の2(見出しを含む。)第7条及び第8条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条見出し及び第8条見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の読替規定を適用する場合においては、第7条第1項の規定は「利用者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。ただし、公共団体又は公共的団体及び施設の目的とする利用については、無料とする。」と読み替え、同条第2項の規定は適用しないものとし、同条第3項の規定は「既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより施設を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。」と、第8条の規定は「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

時間




室名

定員

午前9時~午後9時

(1回)

午前9時~午後9時

(会場併用)

午前9時~午後9時

(1日)

午前9時~午後9時

(会場併用)

宿泊して使用する場合

摘要

大会議室(80畳)

80人

8,800円

5,500円

17,600円

11,000円

5,500円

1 1回とは4時間以内の使用をいう。

2 4時間を超え1時間増すごとに1,100円(会場併用の場合は550円)を追加する。

3 会場併用とは、両室を同時に使用することをいう。

4 1時間未満の端数があるときはその端数は1時間として計算する。

小会議室(40畳)

40人

4,400円

3,300円

8,800円

6,600円

3,300円

南部町林業者等休養福祉施設条例

平成16年10月1日 条例第145号

(令和3年3月26日施行)