○南部町森林総合利用促進施設条例

平成16年10月1日

条例第146号

(設置)

第1条 森林の持つレクリエーション機能を活用して林業者等の就労の場の確保と所得の向上を図ることを目的とし、もって地域林業の振興発展を図る施設として、南部町森林総合利用促進施設(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町森林総合利用促進施設

南部町下中谷地内

(定義)

第3条 森林公園とは、次に掲げるものをいう。

(1) 広場及び修景施設 林間広場、林間歩道、植栽木、芝生、森林管理道その他これらに類するもの

(2) 休養施設 東屋、交流促進センターその他これらに類するもの

(3) レクリエーション施設 丸太遊具、ゲレンデ、ミステリースクウェアー、野営場、ミステリーステップ、炊事棟、野外炉その他これらに類するもの

(4) 便益施設 駐車場、便所その他これらに類するもの

(5) 管理施設 さく、標識、照明施設、水道、管理棟その他これらに類するもの

(指定管理者による管理)

第4条 森林公園の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 森林公園の利用の許可に関する業務

(2) 森林公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(行為の禁止)

第5条 森林公園施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(9) 前各号のほか公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第6条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会、競技会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ当該行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の許可の申請に係る行為が公園の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 森林公園の施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第7条 森林公園を利用する者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める森林公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第7条の2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第8条 指定管理者は、次の各号に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは条例を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反している者

(2) 第6条第4項各号のいずれかに該当する行為を行うと認められる者

(3) 許可に付した条件に違反している者

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けた者

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町森林総合利用促進施設の設置及び管理に関する条例(平成元年西伯町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 森林公園の管理を町長が行う場合において、本則(第4条(見出しを含む。)第7条及び第7条の2を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第7条見出し及び第7条の2見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の読替規定を適用する場合においては、第7条第1項の規定は「森林公園を利用する者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。」と読み替え、同条第2項の規定は適用しないものとし、第7条の2の規定は「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第14条の規定は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用料

摘要

交流促進センター(全館借上)

1時間 1,100円

1 使用時間は、準備並びに使用後の整理及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 1時間未満の端数があるときはその端数は1時間として計算する。

キャンプ場炊事棟

1回/1組 520円

キャンプ場使用者については無料とし炊事棟のみの使用について適用する。

野営場

1区画翌日まで1,100円とする。

テント貸出

1張翌日まで1,150円とする。

南部町森林総合利用促進施設条例

平成16年10月1日 条例第146号

(令和3年3月26日施行)