○南部町工場設置奨励金交付規則

平成16年10月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 南部町工場設置奨励条例(平成16年南部町条例第147号)に規定する奨励金の交付については、この規則の定めるところによる。

(奨励金の交付の方法)

第2条 奨励金の交付は、各年度ごとに当該年度の固定資産税額と同額を当該年度に交付する。

(奨励金交付の申請)

第3条 奨励金の交付の申請をしようとする者は、奨励金交付申請書(南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(失効日)

2 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付申請に係る奨励金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(平成29年7月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

南部町工場設置奨励金交付規則

平成16年10月1日 規則第113号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第113号
平成29年7月21日 規則第18号
平成30年3月27日 規則第4号
令和3年3月26日 規則第1号