○南部町地域物産販売施設条例
平成16年10月1日
条例第148号
(設置)
第1条 地域特産品の販売を行い、地域農業、地域観光及び地域商業等の振興を図るため、南部町地域物産販売施設(以下「販売施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町地域物産販売施設特産センター野の花 | 南部町鶴田185番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 販売施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 販売施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(利用の制限)
第3条の3 指定管理者は、販売施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 販売施設の施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、販売施設の管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の会見町地域物産販売施設の設置及び管理に関する条例(平成11年会見町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。