○南部町地域物産販売施設条例施行規則
平成16年10月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町地域物産販売施設条例(平成16年南部町条例第148号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、南部町地域物産販売施設(以下「販売施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 販売施設においては、次の業務を行う。
(1) 地域物産の生産物及びその加工品の販売
(2) 地域物産の振興に関する業務
(3) 前2号に附帯する一切の業務
(管理)
第3条 条例第3条の規定により販売施設の指定管理を受けた法人その他の団体(以下「管理者」という。)は、販売施設の用に供する財産を管理し、その整備保全に努めるとともに運営の業務を処理する。
2 管理者は、販売施設に必要な職員を配置し、業務を処理する。
(開業時間及び休業日)
第4条 販売施設の開業時間及び休業日は、南部町長(以下「町長」という。)に協議の上、管理者が別に定める。
(損害の賠償)
第5条 管理者は、販売施設の施設及び設備を滅失し、又はき損を与えた者に対し、損害賠償をさせなければならない。ただし、その原因が不可抗力によると認められるときは、この限りでない。
(損害報告)
第6条 管理者は、その所管に係る財産が減少し、又はき損したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、販売施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。