○南部町自然休養村管理センター緑水園条例

平成16年10月1日

条例第132号

(設置)

第1条 自然休養村の円滑な管理運営を図るための中枢施設として、南部町自然休養村管理センター緑水園(以下「緑水園」という。)を設置する。

(名称と位置)

第2条 緑水園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町自然休養村管理センター緑水園

南部町下中谷606番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 緑水園の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 緑水園の利用の許可に関する業務

(2) 緑水園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用許可)

第3条 緑水園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、緑水園の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が前項各号に該当するに至ったとき。

(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、施設を利用する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。

(利用料金)

第4条 利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める緑水園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させる。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町自然休養村管理センター緑水園の設置及び管理に関する条例(昭和56年西伯町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 緑水園の管理を町長が行う場合においては、本則(第2条の2(見出しを含む。)第4条及び第5条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第4条見出し及び第5条見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

4 前項の読替規定を適用する場合においては、第4条第1項の規定は「利用者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。」と読み替え、同条第2項の規定は適用しないものとし、第5条の規定は「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成26年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町自然休養村管理センター緑水園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用にかかる利用料金について適用し、同日前の利用にかかる利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 室使用料

時間


室名

定員

午前9時~午後9時

(1回)

午前9時~午後9時

(会場併用)

午前9時~午後9時

(1日)

午前9時~午後9時

(会場併用)

宿泊して使用する場合

摘要

中広間21帖

21人

3,300円

2,200円

6,600円

4,400円

2,200円

1 食事代別途

2 1回とは4時間以内の使用をいう。

3 4時間を超え1時間増すごとに1,100円(会場併用の場合は550円)を追加する。

4 1時間未満の端数があるときはその端数は1時間として計算する。

5 会場併用とは、複数の室を同時に使用することをいう。

6 営利団体の使用については100分の50を加算する。

7 小会議室(A・B)、客室(A・B)、客室(C・D)については、各室利用が半分の場合は、室使用料の半額とする。

大広間24帖

24人

4,400円

3,300円

8,800円

5,500円

3,300円

小会議室(C)7.5帖

7人

1,650円

1,100円

3,300円

2,200円

1,100円

小会議室(A・B)15帖

15人

3,300円

2,200円

6,600円

4,400円

2,200円

客室(A・B)16帖

16人

4,400円

3,300円

8,800円

6,600円

3,300円

客室(C・D)15.5帖

15人

4,400円

3,300円

8,800円

6,600円

3,300円

宿泊

60人

1人当たり 大人3,960円、子ども(小学生)2,860円、乳幼児(小学生未満)1,690円

1 食事代別途

2 大人とは子ども及び乳幼児以外の者をいう。

2 入浴料 1人200円とし宿泊者を除く入浴者(日帰り入浴)から徴する。

南部町自然休養村管理センター緑水園条例

平成16年10月1日 条例第132号

(令和3年3月26日施行)