○南部町コテージ条例

平成16年10月1日

条例第151号

(設置)

第1条 農業農村の活性化を図るための交流促進施設として、南部町コテージ(以下「コテージ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コテージの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町コテージ

南部町下中谷965番地1

(指定管理者による管理)

第2条の2 コテージの管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コテージの利用の許可に関する業務

(2) コテージの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用許可)

第3条 コテージを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、コテージの利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が前項各号に該当するに至ったとき。

(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、施設を利用する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。

(利用料金)

第4条 利用者は、指定管理者に対してコテージの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内の額で、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、施設の設備又は器具等をき損し、若しくは滅失した場合は、直ちにその旨を指定管理者に届出をし、指定管理者の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町バンガローの設置及び管理に関する条例(平成8年西伯町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(町長による管理)

3 コテージの管理を町長が行う場合においては、本則(第2条の2(見出しを含む。)第4条及び第5条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第4条見出し及び第5条見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」読み替えるものとする。

4 前項の読替規定を適用する場合においては、第4条第1項の規定は「利用者は、コテージの使用に係る使用料を支払わなければならない。」と読み替え、同条第2項の規定は「使用料は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額の範囲内の額で町長が定める額とする。」と読み替え、同条第3項の規定は適用しないものとし、第5条の規定は「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町コテージ条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和5年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南部町コテージ条例別表の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 3番館、5番館及び7番館

施設

基準額

摘要

2階建て

4人以下

14,250円


5人以上

1人増すごとに3,630円追加

1 3歳以下は使用料を徴しない。

2 日帰り使用とは、午後10時までの使用とする。

日帰り使用

1,650円/人

2 1番館、2番館、4番館及び6番館

施設

単位

基準額

摘要

平屋及び2階建て

1泊1人につき

1人利用

12,000円

1 3歳以下は使用料を徴しない。

2 3歳を超え中学生以下は半額とする。

2人利用

9,000円

3人利用

8,000円

4人利用

7,000円

5人利用

6,000円

6人利用

5,500円

南部町コテージ条例

平成16年10月1日 条例第151号

(令和5年4月1日施行)