○南部町農林体験実習館条例
平成16年10月1日
条例第134号
(設置)
第1条 農山村の資源を活用した食品及び工芸品の製作体験を通じて都市住民との交流、地域の農産物を加工した食品の製造販売を行うことで農家所得の向上を図る施設として、南部町農林体験実習館(以下「農林体験実習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林体験実習館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町 農林体験実習館 | 南部町下中谷1128番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 農林体験実習館の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農林体験実習館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
2 指定管理者は、農林体験実習館の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他施設設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。
3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が第2項各号に該当するに至ったとき。
(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、施設を利用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西伯町農林体験実習館の設置及び管理に関する条例(平成11年西伯町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成23年10月5日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。