○南部町建設工事執行規則

平成16年10月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 町の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては、法令その他に定めがあるものを除くほか、この規則によるものとする。

第2条 工事施行の方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事は、町直営として執行する。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 緊急その他の事由で請負契約を締結しえないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事施行手続については、別に定めるところによる。

(請負工事)

第4条 請負工事は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 財務規則第130条に規定する入札保証金は入札する際に、同規則第146条に規定する契約保証金は請負契約を締結する際に、入札(契約)保証金納付書(様式第1号)によりそれぞれ納付しなければならない。

(入札)

第6条 競争入札に参加する者(以下「入札人」という。)は、財務規則に定める入札書を差し出さなければならない。ただし、別に町長が定める工事については、入札の際工事費内訳明細書を第12条の工事工程表と同時に提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは、入札書とともに委任状を提出しなければならない。

第7条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合にあっては、入札保証金及び入札(契約)保証金納付書を添え、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

第8条 入札人以外の者は、許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 町長は、入札に際し不正の行為があると認められる入札人の入札を拒絶することがある。

第9条 入札人中、予定価格の範囲内で最低金額の入札をした者は落札人とする。

2 町長は、競争入札を適正に執行するために必要があると認めるときは、当該競争入札を執行する前に、当該競争入札に付する工事の予定価格を公表することができる。

3 町長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の最低制限価格を設けるときは、当該競争入札に付する工事の予定価格の10分の7から10分の9の範囲内においてこれを定めなければならない。

4 前項の規定により最低制限価格を設けたときは、当該競争入札の執行前にその旨を公表するものとする。

(契約の締結)

第10条 競争入札による落札人は、落札の通知を受けた日から7日(南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条第1項に規定する南部町の休日の日数は、算入しない。)以内に、町長と契約を結ばなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することがある。

2 落札人が前項の期間内に契約を結ばないときは、落札はその効力を失うものとする。

(前払金)

第11条 町長は、請負代金の額が100万円以上の工事について、請負人が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の4に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

2 町長は、請負代金の額が100万円以上の工事について、請負人が保証事業会社と工期を保証期間とする保証契約を締結した場合において、次に掲げる要件に該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該保証に係る額の範囲内で請負代金の額の10分の2に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 町長は、前2項の規定により前金払をした工事について請負代金の額を著しく増額したときは、当該増額後の請負代金の額の10分の4(前項の規定による前金払をした工事については、10分の6)に相当する額から支払済の前払金の額を差し引いて得た額の範囲内で、前払金の額を増額することができる。

4 町長は、第1項の規定により前金払をした工事について請負代金の額を減額した場合において、支払済みの前払金の額が当該減額後の請負代金の額の10分の5(第2項の規定による前金払をした工事については、10分の6)に相当する額を超えるときは、その減額した日から30日以内に、その超過額を返還させなければならない。

5 町長は、前項の超過額が相当の額に達し、これを返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認めるときは、請負人と協議して返還させるべき額を定めることができる。ただし、請負代金の額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、町長が別に定め、請負人に通知する。

6 町長は、請負人が第4項の期間内に前2項の規定により返還すべき額を返還しないときは、その遅延日数に応じ、未返還額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(以下「財務省告示」という。)で定められた割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(前払金の請求等)

第11条の2 請負人は、前条の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、前払金(中間前払金)請求書を町長に提出するとともに、保証証書を町長に寄託しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。

3 請負人は、前払金の支払を受けた工事について、請負代金の額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに町長に寄託しなければならない。

(前払金の使用の制限)

第11条の3 請負人は、前払金をその支払を受けた工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(工事工程表の提出)

第12条 請負人は、第10条の請負契約締結後7日以内に工事工程表を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、これを省略することができる。

2 請負人は、契約締結の日から5日以内に工事に着手し、その着手後3日までに工事着手届(様式第2号)を提出しなければならない。

(特種工事施行の責任)

第13条 工事の施行に特許権その他第三者の権利の対象となっている施行方法を使用するときは、請負人は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

(監督員)

第14条 町長は、工事の施行について必要な指示又は監督を行わせるため監督員を置くことがある。

2 前項に規定する監督員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 第12条に規定する工事工程表を調査し、その内容を工事施行に適合するよう調製すること。

(2) 工事現場を常時巡視して必要な指示をした工事が契約書、図面及び仕様書に従って施行されるよう監視すること。

(3) 第16条に規定する材料の調合を要する工事及び水中又は地中に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施行に立会い監督すること。

(4) 監督上必要がある場合は、設計書に基づいて細部設計図若しくは原寸図を作成して指示し、又は請負人の作成した細部設計図若しくは原寸図を検査し、これを承認すること。

(5) その他特に命ぜられた事項に関すること。

(現場代理人及び主任技術者)

第15条 請負人は、現場代理人及び主任技術者を定め、町長に届け出なければならない。

2 前項の現場代理人と主任技術者は、兼任することができる。

3 請負人又は現場代理人は、工事現場に常駐し、監督員の監督又は指示に従い工事現場の取締及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

4 町長は、請負人の定めた現場代理人、主任技術者、使用人又は労務者等について、工事の施行上著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明示して請負人にその交替を要求することがある。

(材料の検査)

第16条 請負人が工事に使用する材料は、使用前に町長の行う検査に合格したものでなければならない。

2 前項の検査の結果、不合格と決定した材料については、請負人は、遅滞なくこれを引き取らなければならない。

3 請負人は、監督員の承認を受けないで検査済材料を工事現場から搬出してはならない。

(立会施行)

第17条 請負人が使用する材料のうち調合を要するものについては、監督員の立会の上調合したものでなければ使用することができない。

2 請負人は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事は、監督員の立会の上施行しなければならない。

(貸与品又は支給材料)

第18条 町長は、請負人に対し器具若しくは機械を貸与し、又は材料を支給することがある。

2 請負人が貸与品又は支給材料を受領したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。

3 請負人は、貸与品又は支給材料を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

4 使用済の貸与品又は工事の完成、変更若しくは契約解除に際して不明となった支給材料があるときは、直ちに返納書を添え町長に返納しなければならない。

5 請負人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料が滅失し、若しくはき損し、又はその返還ができないときは、町長の指定する期間内に代品を納め、若しくは原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(工事の修正)

第19条 工事の施行が図面、設計書又は仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を要求したときは、請負人は、直ちにこれに従わなければならない。

2 前項の修正を理由として請負代金の増額又は工期の延長を求めることができない。

(現場状況の不一致)

第20条 工事の施行にあたり図面と工事現場の状態が一致しないとき、図面又は仕様書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等につき予期することができない状態が発見されたときは、請負人は、直ちにその旨を監督員に通知し指示を受けなければならない。

(工事の変更、中止又は打切)

第21条 町長は、必要があるときは、工事内容を変更し、又は工事を一時中止し、若しくはこれを打ち切ることがある。

(請負代金又は工期の変更)

第22条 町長は、前2条の場合において請負代金額又は工期を変更する必要があると認めるときは、その措置をとるものとする。

第23条 請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、町長に対し工事の延長を求めることができる。

(災害防止のため臨機の措置)

第24条 請負人は、災害防止等のため必要があるときは、工事既成部分、材料等の保全のため臨機の処置をとらなければならない。この場合において、請負人は、そのとった処置につき遅滞なく町長に報告しなければならない。

2 監督員が災害防止等のため請負人に臨機の処置を求めたときは、請負人はこれに従わなければならない。

(引渡前の損害)

第25条 工事目的物の引渡前に工事目的物又は工事用材料等について生じた損害及び工事の施行により第三者に及ぼした損害の補償については、請負人の負担とする。ただし、町長の責めに帰する事由による場合の損害については、この限りでない。

(天災等による損害)

第26条 天災その他不可抗力により工事の既成部分に損害を生じたときは、請負人は、事実発生後遅滞なくその状況を町長に報告しなければならない。

2 前項の損害で重大と認められるものについては、町が議会の議決を経て請負人に補償するものとする。ただし、請負人が第24条の規定による臨機の処置を怠った場合その他請負人の責めに帰する事由の存する場合においては、この限りでない。

(検査)

第27条 工事が完成したときは、請負人は工事完成届(様式第3号)を町長に提出し、立会の上、検査を受けなければならない。この場合において、請負人が検査に立ち会わないときは検査の結果について異議を申し立てることができない。

2 町長は、工事の施行中においても必要があると認めたときは、請負人立会の上、随時検査を行う。

3 前2項の検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。ただし、工事の一部を取りこわして検査を行いその結果不合格の事由がなかった場合においては、その部分の補修費用は、請負人との協議により町が負担する。

4 第1項の検査は、工事完成届提出の日から14日以内に行う。

(請負代金の請求)

第28条 請負人は、前条の検査合格後直ちに工事目的物を町長に引き渡し、請負代金請求書を町長に提出しなければならない。

2 請負代金の支払は、前項の請負代金請求書受理の日から40日以内に行うものとする。ただし、請負契約締結の際あらかじめ支払期日を定めたときは、その期日による。

3 請負人は、町長がその責めに帰すべき事由により前項の期間内に請負代金を支払わないときは、その遅延日数に応じ、未払金額につき、財務省告示で定められた割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

4 町長の責めに帰する事由により前条の検査が遅延したときは、その遅延日数は第2項の日数から差し引くものとする。

(部分使用)

第29条 町長は、工事の一部が完成した場合その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部を使用することがある。

2 町長は、工事未完成の部分についても請負人の工事施行に支障がない場合は、これを使用することがある。

3 前2項の場合において町長は、その使用部分について保管の責めを負う。

(部分払)

第30条 町長は、請負人の請求により工事完成前に既成部分に対する請負代金相当額の10分の9以内の部分払をすることができる。

2 第11条第2項の規定による前金払をするときは、部分払を行わないものとする。ただし、町長が定める場合にあっては、この限りでない。

3 前金払をした請負工事の部分払の請求については、部分払金請求書によらなければならない。

(契約不適合責任)

第31条 町長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、請負人に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、町長は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、請負人は、町長に不相当な負担を課するものでないときは、町長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、町長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、町長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(契約不適合責任期間等)

第31条の2 町長は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、町長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、請負人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 町長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を請負人に通知した場合において、町長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 町長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が請負人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負人の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 町長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、請負人がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 請負契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、町長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(町長の損害賠償請求等)

第32条 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第33条の2又は第33条の3の規定により、工事目的物の完成後に請負契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、請負人は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として町長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第33条の2又は第33条の3の規定により工事目的物の完成前に請負契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、請負人がその債務の履行を拒否し、又は請負人の責めに帰すべき事由によって請負人の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が請負契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 請負人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 請負人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 請負人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が請負契約及び取引上の社会通念に照らして請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号に該当し、町長が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、財務省告示に規定する割合で計算した額とする。

6 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、町長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(請負人損害賠償請求等)

第32条の2 請負人は、町長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が請負契約及び取引上の社会通念に照らして町長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第34条又は第34条の2の規定により請負契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(町長の任意解除権)

第33条 町長は、工事が完成するまでの間は、次条又は第33条の3の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により契約を解除した場合において、請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(町長の催告による解除権)

第33条の2 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 南部町財務規則第155条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 第15条第1項の主任技術者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第31条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前5号に掲げるときのほか、請負契約に違反し、その違反により請負契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、催告により請負契約を解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(町長の催告によらない解除権)

第33条の3 町長は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに請負契約を解除することができる。

(1) 南部町財務規則第155条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 南部町財務規則第155条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) 請負契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 請負人が請負契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、請負人がその債務の履行をせず、町長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第34条又は第34条の2の規定によらないで請負契約の解除を申し出たとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、催告によらないで請負契約を解除できる場合として請負契約に定める条件に該当するとき。

(町長の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第33条の4 第33条の2各号又は前条各号に定める場合が町長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、町長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(請負人の催告による解除権)

第34条 請負人は、町長が請負契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、請負契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が請負契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(請負人の催告によらない解除権)

第34条の2 請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第21条の規定による工事内容の変更のため請負代金の額が当初の請負代金額に比し3分の2以上減少したとき。

(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の3分の1(工期の3分の1が4月を超えるときは、4月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後2月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第34条の3 第34条又は前条各号に定める場合が請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第34条の4 町長は、請負契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を請負人に支払わなければならない。この場合において、町長は、必要があると認められるときは、その理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負者の負担とする。

3 第1項の場合において、第11条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第30条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、請負人は、解除が第32条第3項第33条の2又は第33条の3の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、財務省告示に規定する割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第33条第34条又は第34条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を町長に返還しなければならない。

4 請負人は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、町長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負人の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 請負人は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を町長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負人の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 請負人は、請負契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に請負人が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負人は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、町長に明け渡さなければならない。

7 町長は、前項の場合において、請負者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、請負者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負者は、町長の処分又は修復若しくは取片付けについて意義を申し出ることができず、また、町長の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する請負人のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第32条第3項第33条の2又は第33条の3の規定によるときは町長が定め、第33条第34条又は第34条の2の規定によるときは、請負人が町長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する請負人のとるべき措置の期限、方法等については、町長が請負人の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後に請負契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については町長及び請負人が民法の規定に従って協議して決める。

(契約外の事項)

第35条 この規則及び請負契約書に定めがない事項については、町長と請負人との協議により決定するものとする。

(紛争の処理)

第36条 この規則に基づく請負契約について紛争を生じたときは、当事者は建設業法(昭和24年法律第100号)第25条の建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によって、その紛争を解決する。

2 前項の審査会があっせん若しくは調停をしないものとし、又はあっせん若しくは調停を打ち切った場合において、その旨の通知を当事者が受けたときは、その紛争を審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(準用)

第37条 この規則は、工事に要する物件の購入又は借入れの場合に準用する。

(委任)

第38条 この規則に定めるもののほか、工事執行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町建設工事執行規則(昭和45年西伯町規則第32号)又は会見町建設工事執行規則(昭和45年会見町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町建設工事執行規則第9条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

(平成29年4月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町建設工事執行規則第9条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

(令和2年4月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年4月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南部町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告する一般競争入札及び指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び指名競争入札については、なお従前の例による。

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南部町建設工事執行規則

平成16年10月1日 規則第119号

(令和3年4月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第119号
平成19年4月1日 規則第3号
平成21年9月24日 規則第13号
平成29年4月24日 規則第14号
令和2年4月13日 規則第10号
令和3年4月26日 規則第7号