○南部町営住宅条例施行規則
平成16年10月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町営住宅条例(平成16年南部町条例第157号。以下「条例」という。)を施行するため必要な事項を定めるものとする。
2 前項第1号の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする者(以下「同居者」という。)の市町村長又は税務署長の所得証明書、源泉徴収票、給与支給証明書その他収入を証明する書類
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからヘまでに規定する者(以下「控除対象者」という。)がある場合において、前号の書類で控除対象者の証明ができないときは、これを証明する書類
(3) 入居申込者及び同居者の住民票の写し
(4) 現に住宅に困窮していることを証明する書類
(5) 条例第7条第4項第1号から第12号まで及び第14号のいずれかに該当する者(条例第4条に規定する事由に係る者以外の者に限る。)にあっては、これを証明する書類(前各号の書類でこれを証明することができる場合を除く。)
(6) 条例第7条第4項第13号に該当する者にあっては、被害状況等申告書(様式第4号の2)及び同意書(様式第4号の3)
(7) 誓約書(様式第4号の4)
(8) その他町長が必要と認める書類
(公開抽選)
第3条 条例第7条第3項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行う。
2 前項の公開抽選の時期、方法等については、別に定める。
(優先的に選考して入居させる者の要件)
第3条の2 条例第7条第4項第6号の規則で定める要件は、60歳以上の者で同居者が次の各号のいずれかに該当するもの若しくは同居者がないもの又は50歳以上60歳未満の者で同居者がないものであることとする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 次項に掲げる者又はこれらと同程度の精神上若しくは身体上の障害を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
2 条例第7条第4項第7号の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれに定めるものであるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(低額所得者の収入の基準)
第3条の3 条例第7条第4項第9号の規則で定める収入の基準は、1万円以下とする。
(請書)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する請書は、様式第7号によるものとする。
(連帯保証人の資格等)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。
(1) 無能力者又は破産の宣告を受け復権の決定の確定していない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁錮以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ判決確定にいたるまでの者
2 条例第9条第2項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、次のいずれかに該当する入居決定者が町長の承認を受けた場合とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 第3条の2第2項の規定に該当する者
(3) 条例第7条第4項第11号に該当する者のうち、生活の状況その他の事情から連帯保証人の確保が困難な者
(4) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃(当該賃貸住宅に付随する駐車場の使用料を含む。以下この号において同じ。)の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者(以下「指定保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結した者
(5) 指定保証業者に保証委託契約の締結の申込みをしたにもかかわらず、当該保証委託契約の締結に至らなかった者
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。
(3) 連帯保証人が後見開始、補佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。
5 入居者が、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が、住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は、速やかに町営住宅入居者連帯保証人住所氏名変更届(様式第9号)によりその旨を町長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第5条の2 入居者は、条例第9条の2第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 条例第9条の2第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 当該承認による同居後における当該入居者に係る収入が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令第6条第5項に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が条例第24条第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する場合
2 条例第9条の3第2項の規則で定める事由は、次のとおりとする。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者である場合を除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認後における収入が令第9条第1項に規定する金額を超える場合
(3) 当該入居者が条例第24条第1項第1号から第4号まで及び第6号のいずれかに該当する者であった場合
(事業主体の定める数値)
第5条の4 条例第9条の4第2項に規定する事業主体の定める数値は、0.7以上1以下で町長が別に定める。
(収入の申告等)
第5条の5 条例第9条の5第1項の規定による収入の申告は、毎年度、前年に係る収入について行うものとする。
2 条例第9条の5第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号の5)に第2条第2項第1号、第2号及び第8号に掲げる書類を添付しなければならない。
3 条例第9条の5第3項の規定による意見の申出は、収入額認定に対する意見申出書(様式第10号の6)を町長に提出してしなければならない。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第3項の規定により市町村民税の均等割が課されない者
(2) 収入(自己、同居者又は扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者及び同項第34号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった場合にあっては、その療養に要する費用として町長が認定した額を当該療養に要する月数で除した額(以下「療養費用」という。)を当該収入から控除した額)が令第2条第2項の表の左欄に定める区分の基準となる額のうち最小のものの2分の1以下である者(前号に該当する者を除く。)
(3) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
2 前項の入居者に対する減額後の家賃は、次に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に該当する入居者については、条例第9条の4第1項の規定による家賃の額に0.5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、当該額が6,000円を下回る場合は、6,000円とする。)
(2) 前項第2号に該当する入居者については、条例第9条の4第1項の規定による家賃の額に0.7を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とし、当該額が6,000円を下回る場合は、6,000円とする。)
(3) 前項第3号に該当する入居者については、町長がその事情を考慮してその都度決定した額
3 生活保護法による保護を受けている入居者に対する減額後の家賃は、前項の規定にかかわらず、その保護を行うに際して算定の基礎となった家賃に相当する額とする。
4 条例第12条の規定による家賃の免除は、災害その他特別の事情により町長が特に必要があると認めた入居者に対して行うものとする。
(1) 自己、同居者又は扶養親族が長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった入居者で、療養費用を収入から控除した額が条例第5条第2号に掲げる金額以下となるもの
(2) 災害により著しい損害を受けた者その他特別の事情がある者で、町長が必要があると認めたもの
6 家賃又は収入超過者家賃等の減免の期間は、1年を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
2 前項の徴収の猶予の期間は、6箇月を超えない範囲内において町長がその事情を考慮してその都度定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
(1) 条例第12条の規定により家賃を減額し、又は免除され、又は家賃の徴収を猶予された者
(2) 生活保護法による保護を受けている者
2 前項の徴収の猶予の期間は、入居者が町営住宅に入居したときから徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときまでとする。
2 入居者が第7条第1項第1号若しくは第2号又は条例第24条の16第3項に該当するときは、次に掲げる書類に家賃等の減免等を受けようとする旨を記載して町長に提出することをもって町営住宅家賃等減免(免除)申請書の提出に代えることができる。
(1) 町営住宅入居申込書
(2) 町営住宅特定入居申込書
(3) 町営住宅同居承認申請書
(4) 町営住宅入居承継承認申請書
(5) 収入申告書
(6) 収入額認定に対する意見申出書
(7) 町営住宅同居者異動届
4 家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予を受けた入居者は、その減免又は徴収の猶予の期間中にその減免又は徴収の猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
5 町長は、前項の届出を受理したとき、又は町長においてその理由が消滅したと認めたときは、家賃若しくは収入超過者家賃等の減免又は家賃、敷金若しくは収入超過者家賃等の徴収の猶予の取消しをするものとする。
(住宅の増築等の承認)
第10条 条例第18条第1項ただし書の規定による増築の承認は、次に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。
(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。
2 条例第18条第1項ただし書の規定により町営住宅の模様替又は増築をしようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第18号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、条例第18条第1項ただし書の規定により模様替又は増築を承認したときは、町営住宅模様替(増築)承認書(様式第19号)を申請者に交付するものとする。
(同居者の異動届)
第11条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に町営住宅同居者異動届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
(明渡しの期限の延長の申出書)
第12条の2 条例第21条の2第4項に規定する明渡しの期限の延長の申出は、高額所得者明渡期限延長申出書(様式第24号の3)にその理由を証明する書類を添付して町長に提出してしなければならない。
(住宅監理員及び住宅管理人)
第15条 条例第25条第1項の規定による住宅監理員は、住宅管理主管課長をもって充てる。
2 条例第25条第2項の規定による住宅管理人は、入居者のうちから町長が任命する。
3 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅管理人を解任することができる。
(1) 本人からの退職の申出があった場合で事情やむを得ないと認められるとき。
(2) その他町長が住宅管理人として不適当と認めたとき。
4 住宅管理人の職務は、別に定めるところによるものとする。
(書類の経由)
第16条 入居者が、条例及びこの規則によって町長に提出する書類は、住宅監理員を経由しなければならない。
(動物(ペット)飼育の禁止)
第17条 入居者は、団地住民に対し、悪臭を放ったり、不快感を与えたり、又は騒音を発生するような動物(ペット)を飼育してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町営住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年西伯町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月1日規則第11号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項第3号の改正規定(「(外国人である場合にあっては、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の登録を受けていることを証明する書類)」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年10月11日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南部町営住宅施行規則の規定中家賃の減免の基準に関する部分は、令和4年度以後の年度分の家賃の減免について適用し、令和3年度分までの家賃の減免については、なお従前の例による。