○南部町企業職員の給与に関する規程

平成16年10月1日

企業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第160号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上水道事業職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員の給与の額及び支給方法に関しては、条例に定めるもののほか、南部町職員の給与に関する条例(平成16年南部町条例第47号)の定めるところによるものとする。

(非常勤職員の給与の額及び支給方法)

第3条 非常勤職員の給与の額及び支給方法に関しては、条例に定めるもののほか、南部町非常勤職員及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例(平成20年南部町条例第31号)の定めによるものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

南部町企業職員の給与に関する規程

平成16年10月1日 企業管理規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 上水道
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第4号
平成24年4月1日 企業管理規程第1号