○南部町企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程
平成16年10月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、南部町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年南部町条例第160号)の規定に基づき、上水道事業職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の初任給等)
第2条 職員の初任給、昇格、昇給等に関しては、南部町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成16年南部町規則第40号)の定めるところによるものとする。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。