○南部町公共下水道条例施行規則

平成16年10月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町公共下水道条例(平成16年南部町条例第164号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 汚水を排除する排水管を汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と排水管の管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、排水管がますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。

(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水排水溝の底部以上に取り付けること。

(除害施設による下水の処理方法)

第3条 条例第4条の規定による除害施設における下水の処理の方法は別表第1に掲げるとおりとする。ただし、町長がこれと同等以上と認めるときは、別の処理方法によることができる。

(排水設備等の新設等の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の新設等の申請は、排水設備の新設等については、公共下水道排水設備計画確認申請書(様式第1号)を、公共下水道除害施設の新設等については公共下水道除害施設計画確認申請書(様式第2号)を2部提出しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第5条 排水設備は、次に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれにより難いと認めるときは、別に定める。

(1) 管渠

管渠の構造は、暗渠としなければならない。ただし、雨水のみを流通するものは、開渠とすることができる。

(2) ます

 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、場所により曲管を用いることができる。

 ますには密閉蓋を設けなければならない。ただし、雨水ますにあっては、格子蓋を設けることができる。

(3) 防臭装置

汚水の流出箇所には、臭気を防止するため必要に応じトラップを取り付けるものとする。

(4) じんかい防止装置

台所、浴室、洗濯場等その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流出口には1センチメートル目以下の金属製スクリーンを取り付けなければならない。

(5) 構造及び材料

管渠、ます及びその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、その他の耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(6) 油脂遮断機

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断機を設けること。

(7) 水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を施設に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による検査を受けようとするときは、公共下水道排水設備等工事完了届(様式第3号)により届け出なければならない。

2 条例第8条第2項の検査済証は、交付した確認申請書に検査済印を押印するをもって替える。

(排水設備等の施工業者の指定)

第7条 排水設備等の施工業者の指定方法は、別に定めるところによる。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条の規定による使用の開始、休止、廃止の届出は、公共下水道使用開始等届(様式第4号)による。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項及び第2項の悪質下水の排除開始等の届出は、公共下水道悪質下水排除開始等届(様式第5号)による。

(一時使用)

第10条 条例第14条の規定による一時使用者は、公共下水道一時使用開始(廃止)(様式第6号)により申請しなければならない。一時使用を廃止したときもまた同様とする。

(管理人の選定の届出)

第11条 条例第15条及び第16条の届出は、公共下水道総代人選定変更届(様式第7号)による。

(加算料金)

第12条 条例第21条第1項第2号による水質は、別表第2に掲げるところによる。

2 条例第21条第2項による加算額は、別表第3に掲げるところによる。

(使用料の徴収)

第13条 条例第22条に定める使用料の徴収は、納入通知書(様式第8号)による。

(行為の許可)

第14条 条例第25条の申請は、公共下水道物件設置許可申請書(様式第9号)による。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第15条 条例第28条の復旧工事費の概算額は、別に定める。

(占用の許可)

第16条 条例第29条の許可は、第14条の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第17条 条例第31条の公益上その他特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 災害及び盗難により加入者又は使用者が使用料を納付することが困難であるとき。

(2) その他特別の理由があると町長が認めるとき。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の適否を決定し、公共下水道使用料等減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

4 同条第2項及び前項について、町長が特に認めるときは、他の方法によることができる。

(督促及び延滞金)

第18条 町長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、南部町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成16年南部町条例第58号)を準用する。

(その他)

第19条 この規則によるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町公共下水道条例施行規則(平成元年西伯町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の南部町公共下水道条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

除害施設による下水の処理方法

水質の項目

処理方法

温度

貯留(放冷)、混和

水素イオン濃度

中和処理(PH調整)

生物化学的酸素要求量

活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法

浮遊物質量

スクリーン法、沈降分離法、浮上分離法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

重力式油分離法、浮上分離法、ろ過法、凝集沈殿法

よう素消費量

酸化法(ニアレーション)、凝集沈殿法

カドミウム及びその化合物

水酸化物凝集沈殿法、沈殿浮選法、吸着法、イオン交換法

シアン化合物

アルカリ塩素処理法、電解法

有機りん化合物

アルカリ分解法、活性汚泥法、活性炭吸着法

鉛及びその化合物

水酸化物凝集沈殿法、イオン交換法

六価クロム化合物

還元法、イオン交換法

素及びその化合物

吸着法、凝集沈殿法、酸化法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

硫化物凝集沈殿法、吸着法、イオン交換法

アルキル水銀化合物

硫化物凝集沈殿法、吸着法、イオン交換法

PCB

焼却法、凝集沈殿法、吸着法

フェノール類

抽出法、化学的酸化法、微生物酸化法

銅及びその化合物

水酸化物沈殿法、折出法、吸着法、イオン交換法

亜鉛及びその化合物

水酸化物沈殿法、活性炭吸着法、イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

凝集沈殿法、回収法、鉄バクテリア法、イオン交換法

マンガン及びその化合物(溶解性)

空気酸化法、凝集沈殿法、イオン交換法、接触ろ過法

クロム及びその化合物

イオン交換法、凝集沈殿法

ふつ素化合物

凝集沈殿法、イオン交換法

別表第2及び別表第3 略

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様式第8号 略

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南部町公共下水道条例施行規則

平成16年10月1日 規則第128号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 規則第128号
平成26年3月28日 規則第3号