○南部町浄化槽施設規則

平成16年10月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町浄化槽施設設置条例(平成16年南部町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設への加入申請)

第2条 条例第5条の規定により、施設へ加入しようとする者は、浄化槽設置申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(排水設備の接続の方法)

第3条 条例第9条第2項に規定する排水設備を処理施設に接続させる方法は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 集水ますに差し込む排水管は、面取りした後に受口ストッパーまで確実に挿入すること。

(2) 接着剤は必ず受口、差し口の両方に塗布し、差込標線まで挿入したままで約1分程度保持すること。

(排水設備の設置に関する基準等)

第4条 排水設備の設置は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 排水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。

(2) 水洗便所取付管及び屋外の排水管は、内径75ミリメートル以上のものを使用すること。

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。ただし、既設の排水管が使用可能であり、かつ、勾配が100分の1以上であるものについては、この使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。

(5) 雑排水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。

(6) 雨水及び産業、畜産排水等の排水設備を連結しないこと。

(排水設備の計画の確認)

第5条 加入者は、条例第11条の規定により、排水設備の新設等の確認を受けようとするときは、排水設備計画確認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して2部町長に提出しなければならない。

(1) 平面図及び縦断図

(2) 工事費内訳書

(3) 他人の住宅等を使用しようとするときは、その同意書

2 前項の規定により、確認を受けた後、計画を変更しようとするときも同様とする。

3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押してこれを当該申請者に交付するものとする。

(排水設備の工事完了の届出)

第6条 条例第13条の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第3号)によらなければならない。

(排水施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第7条 条例第15条第1項並びに第2項第1号及び第2号の規定による届出は、施設使用開始等届(様式第4号)によらなければならない。

2 条例第8条及び条例第15条第2項第3号の規定による届出は、代理人選定(変更)(様式第5号)によらなければならない。

(使用料の軽減、免除)

第8条 条例第19条第1項に規定するその他特別な理由とは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 災害及び盗難により加入者又は使用者が使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(2) その他特別の理由があると町長が認めるとき。

2 前項に該当する事由が発生したために使用料の軽減又は免除を受けようとする者は、南部町合併浄化槽施設使用料減免徴収猶予申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受けたときは、速やかに事由を調査し、南部町合併浄化槽施設使用料減免徴収猶予決定通知書(様式第7号)により、決定結果を申請者に通知しなければならない。

4 同条第2項及び前項について、町長が特に認めるときは、他の方法によることができる。

(使用料の徴収)

第9条 条例第22条に規定する使用料の徴収に係る納入通知書は、様式第8号とする。

(使用料の精算)

第10条 町長は、加入者又は使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(土地使用貸借)

第11条 処理施設が設置されている土地については、町長と当該土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第9号)を取り交わすものとする。

(既設処理施設維持管理の申請)

第12条 条例第27条の規定により、既設処理施設の設置者(使用者を含む。)が町長に維持管理の申請をする際には、既設合併処理浄化槽維持管理委託申請書(様式第10号)及び既設合併処理浄化槽設備一式の寄付採納願(様式第11号)を町長に提出するものとする。

(受理)

第13条 町長は、前条の申請を受理し受託を決定したときは、既設合併処理浄化槽維持管理承諾書(様式第12号)及び受納書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西伯町浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成15年西伯町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の南部町浄化槽施設規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

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南部町浄化槽施設規則

平成16年10月1日 規則第132号

(平成26年4月1日施行)