○南部町浄化槽施設規則
平成16年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町浄化槽施設設置条例(平成16年南部町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の接続の方法)
第3条 条例第9条第2項に規定する排水設備を処理施設に接続させる方法は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 集水ますに差し込む排水管は、面取りした後に受口ストッパーまで確実に挿入すること。
(2) 接着剤は必ず受口、差し口の両方に塗布し、差込標線まで挿入したままで約1分程度保持すること。
(1) 排水管の材質は、原則として下水道用硬質塩化ビニール管を使用すること。
(2) 水洗便所取付管及び屋外の排水管は、内径75ミリメートル以上のものを使用すること。
(3) 排水管の勾配は、原則として100分の1以上とすること。ただし、既設の排水管が使用可能であり、かつ、勾配が100分の1以上であるものについては、この使用を妨げない。
(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては50センチメートル以上とし、宅地内にあっては20センチメートル以上とすること。
(5) 雑排水流出口には、固形物の流下を有効に防止するためのごみよけ装置を設けること。
(6) 雨水及び産業、畜産排水等の排水設備を連結しないこと。
(1) 平面図及び縦断図
(2) 工事費内訳書
(3) 他人の住宅等を使用しようとするときは、その同意書
2 前項の規定により、確認を受けた後、計画を変更しようとするときも同様とする。
3 町長は、第1項の規定により計画を確認したときは、申請書の副本に確認印を押してこれを当該申請者に交付するものとする。
2 条例第8条及び条例第15条第2項第3号の規定による届出は、代理人選定(変更)届(様式第5号)によらなければならない。
(1) 災害及び盗難により加入者又は使用者が使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) その他特別の理由があると町長が認めるとき。
4 同条第2項及び前項について、町長が特に認めるときは、他の方法によることができる。
(使用料の精算)
第10条 町長は、加入者又は使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、次回に徴収する使用料でこれを精算することができる。
(土地使用貸借)
第11条 処理施設が設置されている土地については、町長と当該土地についての権限を有する者との間で、土地使用貸借契約書(様式第9号)を取り交わすものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までにこの規則による改正前の南部町浄化槽施設規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。