○南部町総合福祉センター条例

平成17年3月25日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の福祉及び健康の総合的推進を図るため、南部町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町総合福祉センター「しあわせ」

南部町法勝寺331番地1

南部町総合福祉センター「いこい荘」

南部町浅井938番地

(施設)

第3条 福祉センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) デイサービスセンター

(2) 在宅介護支援センター

(3) 老人福祉センター

(4) 健康増進施設

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民の福祉及び健康の総合的推進を図るために必要な施設

(事業及び供用目的)

第4条 福祉センターは、第1条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。

(1) デイサービス事業

(2) 在宅介護支援事業

(3) 健康増進事業

(4) ボランティア事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条の2 福祉センターの管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第4条に定める事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の許可)

第5条 福祉センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしないものとする。

(1) 公共の秩序及び善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 福祉センターの施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷、滅失し、若しくは紛失させるおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害を加え、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の取消し若しくは制限又は停止をし、福祉センターへの入館の拒否若しくは退館を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第5条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、第5条の規定による利用許可を受けた目的以外の目的に福祉センターを利用し、又はその利用の権利を譲渡してはならない。

第9条 削除

(デイサービス事業等の料金)

第10条 第4条第1号及び第2号に定める事業に係る料金は、社会福祉法人伯耆の国の収入として収受させる。

(利用料金)

第11条 利用者は、別表に定める範囲において、指定管理者が町長の承認を得て定める福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、福祉センターの利用を終えたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。第7条の規定により利用を取り消され、福祉センターの利用を停止され、又は福祉センターからの退館を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、福祉センターの施設等を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失させたときは、直ちにその旨を指定管理者に届出をし、指定管理者の指示するところにより損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、福祉センターにおいては、この条例及び規則で定める事項を遵守しなければならない。

(行為の制限)

第16条 利用者は、福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品販売その他営業行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝

(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札類の設置

(5) 前各号に掲げる行為に類する行為

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、南部町総合福祉センター「しあわせ」条例(平成16年南部町条例第93号)及び南部町総合福祉センター「いこい荘」条例(平成16年南部町条例第94号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例の廃止)

3 南部町総合福祉センター「しあわせ」条例及び南部町総合福祉センター「いこい荘」条例は、廃止する。

(町長による管理)

4 福祉センターの管理を町長が行う場合においては、本則(第4条の2(見出しを含む。)第11条及び第12条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第11条見出し及び第12条見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

5 前項の読替規定を適用する場合においては、第11条第1項の規定は「利用者は、別表に定める使用料を町長に納付しなければならない。」と読み替え、同条第2項の規定は適用しないものとし、第12条の規定は「町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成18年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

1 会議室関係

いこい荘(1時間当たり)

しあわせ(1時間当たり)

冷暖房費(1時間当たり)

区分

使用料

区分

使用料

大広間

520円

大会議室

520円

200円

教養娯楽室

310円

和室

310円

会議室

410円

小会議室

410円

生活相談室

310円



調理室

310円



2 健康増進施設

区分

利用料

年会員

月会員

当日会員

プール

法人

52,380円~1,047,610円

大人

41,900円

4,190円

520円

中学生以下

26,190円

2,610円

310円

家族利用

夫婦・子供2人

104,760円

10,470円

トレーニングルーム(利用は中学生以上に限る。)

大人

31,420円

3,140円

310円

中学生

20,950円

2,090円

200円

プール・トレーニングルーム共通利用

大人

47,140円

4,710円

620円

中学生

31,420円

3,140円

410円

スイミングスクール

大人

52,380円

5,230円

中学生以下

41,900円

4,190円

入浴料

大人で60歳未満の者


200円

小・中学生、60歳以上の者


100円

小学生未満


無料

あいみドーム

(1時間当たり)1,040円

3 デイサービスセンター関係

区分

利用料(年間)

デイサービスセンター しあわせ

3,038,090円

デイサービスセンター いこい荘

2,985,710円

備考

1 1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

2 大人とは中学校を卒業した者をいう。

南部町総合福祉センター条例

平成17年3月25日 条例第9号

(令和3年3月26日施行)