○南部町長期継続契約の締結に関する条例

平成18年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期契約」という。)の締結に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(長期契約締結ができる契約)

第2条 長期契約の締結ができる契約は、令第167条の17に規定する契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に定める契約とする。

(1) 施設等の管理、警備及び清掃等業務の委託に関する契約

(2) 施設等の機械、器具及び設備等の保守点検等業務の委託に関する契約

(3) コンピュータ関連機器等及びコピー関連機器等物品の借り入れに関する契約

(4) コンピュータ関連機器等及びコピー関連機器等物品の保守点検等業務の委託に関する契約

(5) 車両の借り入れに関する契約

(6) 前各号に定めるもののほか町長が特に必要と認める契約

(契約期間)

第3条 前条に定める契約の期間は、10年を超えない範囲で町長が定めるものとする。

(長期契約の締結)

第4条 第2条の契約を締結する場合は、この条例に定めるもののほか、法、令及び南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)その他別に定める規定に基づいて行わなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

南部町長期継続契約の締結に関する条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第7号