○南部町教育委員会スポーツ・文化表彰実施要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町教育委員会スポーツ・文化表彰規則(平成18年南部町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)に基づき、表彰者の選考について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象期間)

第2条 表彰の対象期間は、毎年1月1日から12月31日とする。

(表彰の基準)

第3条 規則第3条から第7条までに定める各賞の表彰対象者(以下「表彰対象者」という。)の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) スポーツ栄誉賞及び文化栄誉賞にあっては、国際的規模の大会又はコンクール等(以下「大会等」という。)において、入賞又はこれに値する成績を収めた町内在住の個人、団体又は町内勤務者(以下「町民等」という。)

(2) スポーツ大賞にあっては、全国規模の大会において、第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績を収めた町民等

(3) 文化大賞にあっては、全国規模のコンクール等において上位の入賞、中国地区以上のコンクール等において上位の入賞又はこれに値する成績を収めた町民等

(4) スポーツ殊勲賞にあっては、全国規模の大会において第4位から第6位の入賞、中国地区以上、西日本以下の大会において第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績を収めた町民等

(5) スポーツ振興賞にあっては、鳥取県の大会において、第3位以上の入賞又はこれに準ずる成績を収めた町民等

(6) 文化振興賞にあっては、鳥取県以上のコンクール等において上位の入賞又はこれに値する成績を収めた町民等

(7) スポーツ奨励賞及び文化奨励賞にあっては、鳥取県西部地区又は西伯郡の大会等において第1位又はこれに値する成績を収めた町民等

(8) スポーツ功労者賞及び文化功労者賞あっては、南部町内において5年以上スポーツ活動又は文化活動に携わった者で、その振興、普及及び発展に著しく貢献した者

(9) スポーツ特別賞及び文化特別賞にあっては、規則第3条から第6条までに定める各賞の表彰対象者のうち、その活動の成果又は功績について、教育委員会が特別に表彰する必要があると認められる町民等

2 町民等以外の者で、教育委員会が特に必要があると認めた者については、前項各号の規定により、表彰することができる。

(表彰対象者の推薦等)

第4条 表彰対象者を推薦する者(以下「推薦者」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、特に表彰する必要があると認められる場合は、教育委員会が表彰対象者を推薦することができる。

(推薦の手続等)

第5条 前条の規定により、推薦者は表彰対象者を推薦しようとするときは、次の各号に掲げる書類を、別に定める期間内に提出するものとする。

(1) スポーツ栄誉賞、スポーツ大賞、スポーツ殊勲賞、スポーツ振興賞若しくはスポーツ奨励賞又は文化栄誉賞、文化大賞、文化振興賞若しくは文化奨励賞にあっては、被表彰者推薦書(様式第1号)

(2) スポーツ功労者賞又は文化功労者賞にあっては、被表彰者推薦書(スポーツ功労者賞及び文化功労者賞用)(様式第2号)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日教委告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月1日教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年表彰分から適用する。

別表(第4条関係)

表彰対象者の推薦者

南部町公民館長

町内小中学校長

各地域振興協議会長

南部町体育協会長

南部町総合型地域スポーツクラブ理事長

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南部町教育委員会スポーツ・文化表彰実施要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会告示第4号
平成27年2月23日 教育委員会告示第5号
平成31年2月1日 教育委員会告示第2号