○南部町介護予防拠点施設条例

平成18年3月27日

条例第9号

(設置)

第1条 高齢者をはじめとする町民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、南部町介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

通称

位置

南部町介護予防拠点施設

交流会館

南部町天萬548番地

(指定管理者による管理)

第2条の2 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(事業)

第3条 施設で行う事業は次のとおりとする。

(1) 健康の増進に関する事業

(2) 介護の予防に関する事業

(3) 教養の向上及び生きがい活動に関する事業

(4) 家族介護者の介護相談、介護指導及びリフレッシュに関する事業

(5) 高齢者と子供たちとの交流に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可について、利用の制限その他必要な条件をつけることができる。

3 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しないものとする。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設、設備又は器具を損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第5条 施設及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品等の販売その他営利を目的とした行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置

(5) 前各号に掲げる行為に類する行為

(使用料等)

第6条 施設の使用料は無料とする。ただし、指定管理者の許可を受けて前条各号に定める行為を行う者は、別表に定める範囲において指定管理者が町長の承認を得て定める施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 前項ただし書に規定する利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(入館の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある者

(2) 第4条第3項各号に該当する利用をしようとする者

(3) 施設を損傷するおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、その他施設の管理運営上支障があると認められる者

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用を終了したときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設の建物若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届出し、指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、南部町交流会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(町長による管理)

3 施設の管理を町長が行う場合においては、本則中「指定管理者」とあるのは、「町長」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第6条第1項ただし書に定める利用料金は、別表に定める額とする。この場合において、同条第2項の規定は適用しないものとする。

(平成22年12月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前までにこの条例による改正前の南部町立東西町コミュニティセンター条例、南部町立上長田、東長田地区集会施設条例又は南部町介護予防拠点施設条例の規定により受けた各施設の利用の許可は、この条例による改正後の南部町立東西町コミュニティセンター条例、南部町立上長田、東長田地区集会施設条例又は南部町介護予防拠点施設条例の規定により許可されたものとみなす。

3 この条例の施行の日前までに改正前の南部町立東西町コミュニティセンター条例、南部町立上長田、東長田地区集会施設条例又は南部町介護予防拠点施設条例の規定により各施設の利用の許可を受けた者の当該各施設の利用料金又は使用料については、なお従前の例による。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1時間あたり)

区分

室使用料

冷暖房料

大広間(洋室)

410円

200円

和室6畳

310円

200円

和室8畳

310円

200円

相談室

310円

200円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

南部町介護予防拠点施設条例

平成18年3月27日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)