○南部町隣保館条例施行規則
平成18年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町隣保館条例(平成16年南部町条例第117号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 隣保館に次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 指導職員 1人
(3) 生活指導員 1人
2 館長は、隣保館の業務を総括し、所属職員を監督する。
3 指導職員及び生活指導員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(休館日)
第3条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週土曜日
(2) 毎週日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(開館時間)
第4条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続)
第5条 隣保館の利用許可を受けようとする者は、隣保館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、又は電話若しくは口頭により申請しなければならない。
2 町長は、隣保館の利用を許可したときは、隣保館利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 隣保館の利用許可を受けた者は、相互親和の精神をもって、明るい憩いの場とするよう努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火気に注意し、火災防止に努めること。
(2) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(3) 利用について、定められた時間を守ること。
(4) 利用した設備は、利用後は所定の位置に整理整とんすること。
(5) 職員の指示に従うこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。