○南部町森林保養施設条例

平成18年3月27日

条例第10号

(設置)

第1条 森林の持つ保養機能を活用し、林業者等の休養の場とすることを目的とし、もって地域林業の振興発展を図るため、南部町森林保養施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

レストハウス

南部町下中谷538番地1

バーベキューハウス

南部町下中谷538番地1

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を得なければならない。

2 指定管理者は、施設の利用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

3 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、前項各号に該当するに至ったとき。

(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、施設を利用する必要が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。

(利用料金)

第6条 利用者は、別表に定める範囲において指定管理者が町長の承認を得て定める施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 町長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(料金の減免)

第7条 指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、レストハウス及びバーベキューハウスの利用に関して、改正前の南部町森林総合利用促進施設条例(平成16年南部町条例第146号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(町長による管理)

3 施設の管理を町長が行う場合において、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、第6条第1項に定める利用料金は、別表に定める額とする。この場合において、同条第2項の規定は適用しないものとする。

5 第3項の場合において、第7条の規定は、「町長は特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。」と読み替えるものとする。

(平成23年10月5日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等の経過措置)

2 この条例(第9条及び第20条から第23条までの一部改正を除く。)による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

使用料

バーベキューハウス

1回につき1人 220円

南部町森林保養施設条例

平成18年3月27日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)