○南部町水道料金滞納整理事務取扱要綱

平成18年12月26日

告示第93号

水道料金滞納整理事務取扱要綱(平成17年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、南部町上水道給水条例(平成16年南部町条例第161号。以下「給水条例」という。)及び南部町簡易水道施設条例(平成16年南部町条例第162号。以下「施設条例」という。)に規定する料金の滞納整理事務に関し、給水条例及び施設条例(以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の範囲)

第2条 滞納整理事務は、条例の規定により、収入すべきものとして調定を行った料金を指定の納期限までに納入しない使用者又は管理人(以下「納入義務者」という。)に対し、さらに納期限を定めて督促し、これを完納するまでの一連の事務をいう。

(プライバシーの保護)

第3条 滞納整理事務に従事する際には、納入義務者のプライバシーの保護に十分配慮したうえでこれにあたるものとする。

(支払方法の協議)

第4条 滞納料金が3期分(6ヶ月分)以上となった納入義務者(以下「給水停止対象者」という。)に対し、支払方法について面談通知を送付して直接面談し、債務の確認と支払方法の誓約書を作成するものとする。

2 支払方法について面談の通知は再通知の2回までとし、支払方法について協議が出来ない場合は第7条の給水停止予告書を発行する。

3 新たに該当する給水停止対象者の把握及び通知は、毎月とする。

(分割納入)

第5条 経済的事情その他の理由により、料金を一時に納入することが困難であると認めたときは、納入義務者より分納誓約書を提出させ、分割して納入させることができるものとする。

2 前項の規定により料金を分割して納入させるときは、分割の回数、金額及び納入期日は納入義務者の支払能力等を勘案して決定するものとし完納期間は1年以内とする。ただし、1年以内に完納させることが困難であると認めた場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により料金を分割して納入させるときは、分割納入承認以後の現年当月分料金については、指定納期限内に納入することを条件とするものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(督促)

第6条 督促は、料金を指定納期限までに納入しない者に対し、指定納期限から20日を経過した日をもって水道料金に督促手数料(1件につき80円、1回のみ)を加算し、納期限を定めて督促状を発行するものとする。

2 前項の規定により督促状を発行するときの指定納期限は、発行日の翌日から起算した10日目の日とする。ただし、その日が週休日等に該当するときは、当該週休日等を経過した最初の週休日等以外の日とする。

(給水停止予告)

第7条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第15条第3項、給水条例第35条及び施設条例第33条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する者に対し、納期限を定めて給水停止予告書を発行するものとする。

(1) 督促状の指定納期限後、納入の催告をしたにもかかわらず納入しない者

(2) 第5条の規定により分割納入を提出したもので、指定した納期限を過ぎても誓約を履行する意思がないと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認める者

2 前項の規定により給水停止予告書を発行するときの指定納期限は、発行日の翌日から起算して10日目の日とする。ただし、その日が週休日等に該当するときは、当該週休日等を経過した最初の週休日等以外の日とする。

(給水停止通知書)

第8条 前条の給水停止予告書の指定納期限を過ぎても、なお納入しない者に対して、当該納付期限後1ヶ月以内に給水停止通知書を送付して給水停止を通知する。

(1) 給水停止通知書は、給水停止を執行する日の7日前までに送達すること。

(2) 給水停止通知書送達後、執行する日までに訪問して給水停止の日を告知するとともに、納入の催告に努めること。

2 前項の規定により給水停止予告書を発行するときの指定納期限は、発行日の翌日から起算した7日目の日とする。ただし、その日が週休日等に該当するときは、当該週休日等を経過した最初の週休日等以外の日とする。

(給水停止の執行)

第9条 給水停止通知書の指定納期限を過ぎても、なお納入しない者に対して、法第15条第3項、給水条例第35条及び施設条例第33条の規定に基づき、給水停止を執行し、次に掲げる基準により、速やかに給水停止執行通知書により通知するものとする。

(1) 給水停止の日の前日までに納入のなかったことを確認の後に執行すること。

(2) 給水停止する止水栓及びメーターを納入義務者が使用していることを確認する。

(3) 給水停止の方法は止水栓の閉栓又は給水メーターの撤去によるものとする。

(4) 給水停止執行通知書は給水停止執行時に持参し、納入義務者に直接手渡すことを原則とするが、直接手渡し出来ない場合は郵送とする。

(給水停止の猶予)

第10条 給水停止対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は前条の規定に関わらず給水停止を猶予することができる。

(1) 第5条に定める水道料金分納誓約書が提出承認され、滞納総額を本人が確認し、分納計画が誠実に履行されると認められるとき。

(2) その他の事情を総合的に判断して町長が特に認めたとき。

(給水停止の猶予の取り消し)

第11条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消すものとする。

(1) 前条第1号に規定する水道料金分納誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) その他の事情の変化により総合的に判断して、町長が猶予の継続が適当でないと認めたとき。

2 給水停止の猶予の取り消しを決定した場合は、速やかに第9条の給水停止通知書を送付して給水停止に係る手続きを開始するものとする。

(給水停止に伴う料金調定)

第12条 給水停止執行期間中の料金は停水認定として調定しないものとする。

2 前項に規定する停水期間に係る料金は給水停止執行の日から給水停止解除の日までの日数を減じた期間について、直後の賦課月に当月料金として調定する。

(給水停止執行後の業務)

第13条 給水停止執行後の滞納料金等の納入がされていないか注視し次の業務を行う。

(1) 給水停止中施設の現況を定期的に訪問調査するとともに、納入義務者に対して納入を催告すること。

(2) 給水停止中施設の無断使用を認めたときは、速やかに閉栓、キャップ止め等による再停水を執行するとともに、納入義務者に対して警告を発し納入を催告すること。

(3) 給水停止中における不正行為等、特に悪質と認めたときは給水条例第41条及び施設条例第39条の規定により過料に処することができる。

(給水停止の解除)

第14条 給水停止の解除は、次の各号のいずれかに該当した者に対して行うものとする。

(1) 滞納料金を完納した者

(2) 給水停止執行後において第5条に定める水道料金分納誓約書が提出承認された者

(3) 町長がやむを得ないと認めたもの

2 前項の規定により、給水停止を解除したときは、速やかに開栓し、給水停止解除通知書によりその旨を通知するものとする。

(書状の送達)

第15条 この要綱に定める書状は、郵便又は持参により納入義務者に対して確実に送達するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前までに、水道料金滞納整理事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日において第2条に定める納入義務者である者については、第4条第1項に定める3期分(6ヶ月分)の期間に算入する。

南部町水道料金滞納整理事務取扱要綱

平成18年12月26日 告示第93号

(平成18年12月26日施行)