○南部町放課後児童クラブ条例施行規則

平成19年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町放課後児童クラブ条例(平成17年南部町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設日)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める開設日は、毎週月曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除くものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 毎月第1及び第3土曜日を除く土曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号及び第2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、開設日を変更し、又は臨時の閉止日を設けることができる。

(開設時間)

第3条 条例第2条第3項に定める開設日における放課後児童クラブの開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 南部町立小・中学校管理規則(平成16年南部町教育委員会規則第10号)第7条第1項第2号から第7号に規定する日(同項第2号においては「土曜日及び日曜日」は「土曜日」と読み替える。) 午前8時から午後6時30分まで

(2) 前号に掲げる日以外の日 下校時から午後6時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、開設時間を変更することができる。

(利用対象児童)

第4条 条例第3条第1項の規則で定める者は、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に準ずる状態にある児童とする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する利用許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、南部町放課後児童クラブ利用許可申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(許可書の交付等)

第6条 町長は、南部町放課後児童クラブの利用許可をしたときは、南部町放課後児童クラブ利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、条例第4条第3項の規定に該当することその他の理由により利用許可をしない場合又は条例第5条の規定により利用許可を取り消し、若しくは放課後児童クラブの利用を停止した場合は、その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。

(利用取止め等の届出)

第7条 条例第6条の規定による届出は、南部町放課後児童クラブ利用許可事項変更・利用取止届(様式第3号)により行うものとする。

(利用料の減免)

第8条 町長は、利用対象児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条の規定により利用料を減免することができる。この場合において、減額する利用料の金額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。 全額

(2) 当該利用年度において南部町就学援助費給付要綱(平成28年南部町教育委員会告示第3号)第2条第2号の規定による準要保護者であるとき。 半額

(3) 災害その他特別な理由により、町長が特に必要と認めるとき。 町長が別に定める額

(利用料の減免申請)

第9条 条例第8条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、原因となる事由が発生したときに、速やかに南部町放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める申請を認めたときは、南部町放課後児童クラブ利用料減免許可証(様式第5号)により、申請を認めないときはその旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に条例第6条の規定により利用の許可を受けた保護者の利用料の減免については、なお従前の例による。

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南部町放課後児童クラブ条例施行規則

平成19年3月30日 規則第2号

(平成29年12月27日施行)