○南部町備品管理要綱

平成20年8月15日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)に定めるもののほか、備品の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課長等 南部町課設置条例(平成16年南部町条例第6号)に基づく課の長、議会事務局長及び農業委員会事務局長並びに教育委員会教育次長をいう。

(2) 財産主管課長 財産に関する事務を主管する課の長をいう。

(3) 備品 南部町財務規則第263条第1項第1号に定めるものをいう。

(4) 特定備品 別表に掲げるもので財産主管課長が統合的に整備するものをいう。

(特定備品の整備)

第3条 特定備品は、財産主管課長が取得し、統一的に整備するものとする。ただし、施設の新築、改築若しくは増築に伴って取得すべき備品及び国県支出金を財源にして購入すべき備品については、当該課長等が予算措置の手続を行い、取得するものとする。

2 課長等は、その所管に係る特定備品を整備する必要が生じたときは、特定備品整備依頼書(様式第1号)を作成し財産主管課長に提出するものとする。

(物品の検収)

第4条 課長等は、納入に係る物品の規格、品質、数量等について検査し、適格と認めた場合でなければ受領してはならない。

(使用備品の管理)

第5条 課長等は、その所管する物品について、品質、性能等が低下しないよう点検する等適正な管理に努めるとともに、当該物品について、破損、変質、性能の低下その他の欠陥を発見したときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(備品台帳の整備)

第6条 課長等は備品の使用状況を明らかにするため、備品台帳(様式第2号)を備え、品目ごとに整理しなければならない。

(備品の標示)

第7条 備品には、備品票(様式第3号)により品名、番号等を標示しておくものとする。ただし、標示することが適当でないものについては、この限りではない。

(特定備品の返納)

第8条 課長等は、使用する必要がなくなった特定備品(第3条第1項で課長等が整備した特定備品は除く。)又は使用に耐えなくなった特定備品は、速やかに財産主管課長に返納しなければならない。

(不用備品の処分)

第9条 課長等は、不用の決定をした備品について、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、廃棄することができる。

(1) 売払いの価格が売払いに要する費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(3) 前各号のほか、売払いを不適当と認めるもの

2 課長等は、前条の不用の決定及び前項の不用備品の処分に当たっては、備品不用決定伺(様式第4号)により決裁を受けなければならない。

(亡失、き損その他の事故の処理)

第10条 課長等又は職員が管理又は使用する備品について、亡失、き損その他の事故が生じたときは、課長等は、その状況等を明らかにした備品事故報告書(様式第5号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(適用除外)

第11条 第3条の規定は、小学校及び中学校に係る特定備品については、適用しない。

(委任)

第12条 財産主管課長は、その事務の一部を会計管理者に委任することができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

特定備品一覧表

種別

特定備品

机類

事務机、応接テーブル、会議用テーブル、OAテーブル

いす類

事務用いす、応接用いす、ロビーチェア、会議用いす

戸棚類

書庫戸棚、ロッカー、更衣ロッカー、食器戸棚

機器類

パソコン(OA機器及びソフトを含む。)、暖房器具、消火器等

画像

画像

画像

画像

画像

南部町備品管理要綱

平成20年8月15日 告示第50号

(平成20年8月15日施行)