○南部町出納室事務決裁規程

平成21年7月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する会計事務及び町長の権限に属する事務(町長が補助執行を命じた事務に限る。以下同じ。)の処理の能率化及び責任の所在の明確化を図るため、事務の決裁及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者又は町長に代わって決裁を行うことをいう。

(2) 代決 急を要する事務で決裁すべき者(以下「正当決裁者」という。)が、出張その他の理由により、不在のため決裁することができないとき、定められた者が、その事務を臨時に代わって決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において、正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(専決事項)

第3条 会計管理者の権限に属する会計事務は、専決することができないものとする。

(町長の権限に属する事務の決裁区分)

第4条 町長の権限に属する事務の専決及び代決については、南部町役場決裁規程(平成16年南部町訓令第2号。以下「決裁規程」という。)の例による。この場合において、決裁規程中「課長」とあるのは、「出納室長」と読み替えるものとする。

(代決の順序)

第5条 代決は、次の表に示す順序によりこれを行う。

決裁の順序

正当決裁者

第1次代決者

第2次代決者

会計管理者

出納室長

専門員(専門員を置かない場合は、会計室長)

出納室長

専門員(専門員を置かない場合は、会計室長)

会計室長

(代決の例外)

第6条 代決者において、特に重要又は異例に属し、若しくは疑義があると認める事務は、前条及び決裁規程の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の処置)

第7条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押し、代決者の責任において遅滞なく後閲の処置をとらなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町出納室事務決裁規程

平成21年7月1日 訓令第8号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年7月1日 訓令第8号