○南部町福祉事務所設置条例
平成22年12月27日
条例第20号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第3項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町福祉事務所 | 南部町倭482番地 |
(所管事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を掌る。
2 前項の掲げる事務のほか、社会福祉に関する事務のうち町長が必要と認める事務を掌るものとする。
(所員の定数等)
第4条 福祉事務所に、所長及び事務を掌るために必要な所員を置く。
2 所員の定数は、南部町職員定数条例(平成16年南部町条例第177号)に定める町長の事務部局の職員数に含めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、福祉事務所の設置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第2号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。