○南部町イノシシ解体処理施設条例施行規則

平成24年3月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町イノシシ解体処理施設条例(平成24年南部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定により、施設の使用許可を受けようとする者は、南部町イノシシ解体処理施設使用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 食品衛生法に規定する許可に関する書類

(2) 食品衛生責任者に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 使用期間は、使用を開始する日から起算して2年を超えることはできないものとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の申請のあったときは、申請者について、条例第4条及び第6条の規定に基づき使用許可について審査し、使用を許可した時は南部町イノシシ解体処理施設使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可期間中の使用状況を南部町イノシシ解体処理施設使用簿(様式第3号)に記載し、保管しなければならない。

(受入と解体及び加工)

第6条 使用者は、イノシシの受入と解体及び加工をする場合は、鳥取県「イノシシ・シカ」解体処理衛生管理ガイドライン(平成23年6月1日付第201100024327号)に基づき、作業を行わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。

(2) 使用者は、施設の維持管理に必要な事項について、町長の指示に従わなければならない。

(使用の取消又は停止)

第8条 町長は、条例第7条第1項の規定により、使用許可の取消又は停止を命じたときは、使用者に対し、南部町イノシシ解体処理施設使用取消・停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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南部町イノシシ解体処理施設条例施行規則

平成24年3月21日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)