○南部町イノシシ解体処理施設条例施行規則
平成24年3月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町イノシシ解体処理施設条例(平成24年南部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に開業し、又は休業することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 食品衛生法に規定する許可に関する書類
(2) 食品衛生責任者に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 使用期間は、使用を開始する日から起算して2年を超えることはできないものとする。
(受入と解体及び加工)
第6条 使用者は、イノシシの受入と解体及び加工をする場合は、鳥取県「イノシシ・シカ」解体処理衛生管理ガイドライン(平成23年6月1日付第201100024327号)に基づき、作業を行わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、火気の始末をし、施設の清掃をし、及び備品を所定の場所におかなければならない。
(2) 使用者は、施設の維持管理に必要な事項について、町長の指示に従わなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。