○南部町老人ホーム入所判定委員会要綱細則

平成16年10月1日

告示第66号

第1条 この細則は、南部町老人ホーム入所判定委員会要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 町長が委員を委嘱する場合には次の者に委嘱するものとする。

(1) 老人福祉施設関係者にあっては、鳥取県老人福祉施設協議会長が推薦した者

(2) 医師(精神科医を含む)にあっては、鳥取県西部医師会が推薦した者

第3条 委員会は、措置の要否の審査にあたっては、昭和62年1月31日付社老第8号厚生省社会局長通知「老人ホームの入所判定について」第3措置の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について総合的に審査を行うこと。この場合において、保健・福祉・医療の連携による在宅福祉サービスの利用状況も勘案すること。

第4条 要綱第8条の規定による報告は、別紙様式の判定結果等により行うものとする。この場合において、審査の困難なものについては、意見を付して報告することができるものとする。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第56号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

南部町老人ホーム入所判定委員会要綱細則

平成16年10月1日 告示第66号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第66号
平成25年4月1日 告示第56号