○南部町老人ホーム入所判定委員会要綱細則
平成16年10月1日
告示第66号
第1条 この細則は、南部町老人ホーム入所判定委員会要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 町長が委員を委嘱する場合には次の者に委嘱するものとする。
(1) 老人福祉施設関係者にあっては、鳥取県老人福祉施設協議会長が推薦した者
(2) 医師(精神科医を含む)にあっては、鳥取県西部医師会が推薦した者
第3条 委員会は、措置の要否の審査にあたっては、昭和62年1月31日付社老第8号厚生省社会局長通知「老人ホームの入所判定について」第3措置の基準に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について総合的に審査を行うこと。この場合において、保健・福祉・医療の連携による在宅福祉サービスの利用状況も勘案すること。
附則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第56号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式 略