○南部町職員旧姓使用取扱要綱

平成25年8月28日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員(一般職に属する職員又は南部町非常勤職員及び臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例(平成20年南部町条例第31号)に規定する非常勤職員及び臨時的任用職員をいう。以下同じ。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、町長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文章等)

第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。

2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。

(旧姓使用の申請)

第4条 職員は第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して、当該届出記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。

(旧姓使用の承認)

第5条 町長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(承認の取消)

第6条 町長は、前条の規定により旧姓の使用を承認した後において、当該職員の旧姓の使用が、職務遂行上又は事務処理上支障があると認めるときは、当該職員の旧姓の使用を取り消すことができる。

(旧姓使用の中止)

第7条 旧姓を使用している職員が、旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、常に町民又は職員に誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるように努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

(取扱の特例)

2 この要綱施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から1ヶ月を経過する日までに、第4条の旧姓使用承認申請書を提出することにより、旧姓の使用をすることができる。

(令和元年5月22日告示第41号)

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 職員構成表

2 職員座席表

3 事務分掌表

4 名札

5 名刺

6 職員証

7 出勤簿

8 勤務評定書

9 自己申告書

10 出張命令簿及び復命書

11 事故報告書

12 営利企業等従事に関する許可申請書

13 市町村アカデミー、鳥取県人材開発センター等の研修受講申込

14 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務命令簿

15 管理職員特別勤務実績簿

16 事務引継書

17 休暇簿

18 特別休暇願

19 介護休暇願

20 起案文書における署名又は押印

21 南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号)で規定する帳簿及び証拠書類のうち専ら組織内で使用する文書(請求行為にかかるもの及び委任事項に係る委任者の決裁を除く。)

22 庁内ネットワークユーザー名

23 文書等における担当者名

24 職場での呼称

25 その他法令等に基づかない軽易な文書等で町長が認めるもの

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南部町職員旧姓使用取扱要綱

平成25年8月28日 告示第72号

(令和元年6月1日施行)