○南部町集落支援員設置要綱
平成25年9月13日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町がその地域と地域内の集落がより住みやすく活気のあるものとすることを目指して活動を行うために設置する集落支援員について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して、次に掲げる任務を行う。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落のあり方に関する話合いの促進に関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持・活性化対策に関すること。
(4) 移住定住相談支援及び空き家の利活用推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
(集落支援員の配置と南部町における呼称並びに身分)
第3条 集落支援員の業務場所と呼称並びに身分は次の表のとおりとする。
業務場所 | 呼称 | 身分 |
地域振興協議会事務所 | 事務局員 | 地域振興協議会職員 |
企画政策課 | 地域振興協議会 サポートスタッフ | 会計年度任用職員 |
地域振興協議会事務所 | 福祉コーディネーター | 会計年度任用職員 |
特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構 | 移住定住コーディネーター | 特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構職員 |
(集落支援員の活動内容)
第4条 前条の事務局員においては、所属する地域振興協議会会長の指示を受けて次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 当該地域振興協議会の区域(以下「地域振興区」という。)で行われる防災やコミュニティの活性化、環境美化、特産品の開発、身近な福祉など、地域の人々が自ら取り組む広範な活動を支援する地域振興協議会の業務に関すること。
(2) 当該地域振興区内の集落の状況調査、点検に関すること。
(3) 「地域振興区」並びに「地域振興区」内の集落の課題について、当該地域振興協議会の役員や集落代表と協力してその解決を図ること。
(4) 地域振興協議会役員と協力して行う地域づくり計画の策定に関すること及び地域振興区内の集落の集落計画策定に関して助言し、協力すること。
2 前条の地域振興協議会サポートスタッフにおいては、南部町長(以下「町長」という。)の指示を受けて次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 南部町内(以下「町内」という)の地域振興協議会の活動及び運営の支援に関すること。
(2) 町内の地域振興協議会の連絡調整に関すること。
(3) 町内の地域課題の調査、把握及び整理に関すること。
(4) 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
3 前条の福祉コーディネーターにおいては、町長の指示を受けて次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域福祉の計画的な推進の支援に関すること。
(2) 地域福祉活動のコーディネート、企画及び立案機能の支援に関すること。
(3) 地域福祉活動を円滑に推進するために必要な関係機関との連絡及び調整に関すること。
(4) 地域福祉課題の把握、関係機関との連携及び情報共有に関すること。
(5) 地域福祉活動に関する情報収集及び広報活動に関すること。
(6) 上記に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
4 前条の移住定住コーディネーターにおいては、所属する特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構理事長(以下「理事長」という。)の指示を受けて次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 移住定住にむけた相談及び支援に関すること。
(2) 空き家の利活用推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認めること。
(募集)
第5条 集落支援員の募集は公募による。
(委嘱)
第6条 地域の実情を把握し地域の課題解決に取り組む地域振興協議会が、必要と認め事務局員として採用する者を、町長が集落支援員として委嘱する。
2 地域振興協議会サポートスタッフ及び福祉コーディネーターにおいては、町長が集落支援員として委嘱する。
3 移住定住コーディネーターにおいては、特定非営利活動法人なんぶ里山デザイン機構が移住定住相談支援及び空き家の利活用推進のため採用する者を町長が集落支援員として委嘱する。
(区域の設定)
第7条 第3条の事務局員の活動区域については、当該事務局員が所属する「地域振興区」とする。
2 第3条に定める地域振興協議会サポートスタッフ及び移住定住コーディネーターの活動区域については町内とする。
3 第3条の定める福祉コーディネーターの活動区域は、南部町地域振興区の区域を定める規則(平成19年南部町規則第7号)第2条に定める区域のうち、町長が別に指定する区域とする。
(勤務時間)
第8条 集落支援員の勤務時間は雇用条件通知書に記載のとおりとする。
(報告)
第9条 集落支援員は、その活動の記録を日報、月報ないしはそれに代わるものに記録し、毎月、委嘱者に報告しなければならない。
(任期)
第10条 集落支援員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の年度末までとする。ただし、再度委嘱することを妨げない。
(報酬)
第11条 集落支援員の報酬は以下のとおりとする。
呼称 | 報酬 |
事務局員 | 南部町地域振興協議会支援交付金規則(平成19年南部町規則第8号)に基づき算定された額とする。 |
地域振興協議会サポートスタッフ | |
福祉コーディネーター | |
移住定住コーディネーター | 予算の範囲内で町長が別に定める額 |
(守秘義務)
第12条 集落支援員は、その活動を通じて知り得た秘密事項、個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(退任)
第13条 集落支援員が任期の途中で退任しようとするときは、退任しようとする日の30日前までに、任命権者(事務局員にあっては当該地域振興協議会長、地域振興協議会サポートスタッフ及び福祉コーディネーターにあっては町長、移住定住コーディネーターにあっては理事長をいう。)に退任願いを提出しなければならない。
(解任)
第14条 任命権者は、次のいずれかに該当する場合は、集落支援員を解任することができる。ただし、移住定住コーディネーターを解任する場合は、町長及び理事長が協議の上、決定するものとする。
(1) 前条の規定により退任の申し出があったとき。
(2) 第12条の規定に違反したとき。
(3) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、任命権者が、集落支援員の委嘱を解くことを適当と認めたとき。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月21日告示第123号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日告示第22号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月2日告示第150号)
この要綱は、公布の日から施行する。