○南部町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領

平成26年4月1日

訓令第3号

南部町高等技能訓練促進費等事業事務取扱要領(平成23年南部町訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、南部町高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(平成26年南部町告示第41号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、高等職業訓練促進給付金等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(支給の決定)

第2条 南部町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、要綱第10条第1項の規定により支給の決定をしたときは、南部町高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第1号)を、不承認の決定をしたときは、南部町高等職業訓練促進給付金等支給不承認決定通知書(様式第2号)により本人に通知する。

2 要綱第10条第2項に規定する判定委員会は、南部町福祉事務所の職員及び母子・父子自立支援員で構成するものとする。

(支給に係る留意事項)

第3条 福祉事務所長は、高等職業訓練促進給付金の月々の支給にあたっては、月初めに電話等で養成機関に当月の出席状況を確認し、出席していることが確認できれば、当月分の支払いを行うものとする。

2 福祉事務所長は、要綱第9条第1項に規定する給付対象者が、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付及び同法附則第11条の2に定める教育訓練給付制度における教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金その他これと同様の趣旨により支給される給付金等の給付を受けているときは、事業の対象から除外するものとする。

3 福祉事務所長は、要綱第11条に規定する受給者(以下「受給者」という。)が、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれている事由以外により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月がある場合は、当該月に係る高等職業訓練促進給付金は支給しないものとする。

4 福祉事務所長は、受給者が、休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日まで1日も養成機関に出席しなかった場合には、当該月に係る高等職業訓練促進給付金は、支給しないものとする。

5 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないものとする。

(2) 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。

6 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が留年したときは、その留年を開始した日の属する月の翌月(留年を開始した日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、進級の日の属する月の前月(進級の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、高等職業訓練促進給付金を支給しないものとする。

(2) 留年した者が進級した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、高等職業訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、留年により高等職業訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。

7 修業形態については、原則として通学制若しくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で、同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、講座を行う教室等以外の場所(自宅を含む。)において履修するものをいう。)によるもの又はこれらの組み合わせによるものとし、インターネット環境を利用した修業形態の中でもe―ラーニング等講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取扱いについては、修学する機会の確保に当たって特にやむを得ない場合に認めるものとする。この場合おいて、制度の運用に当たっては離職するリスクを負うことができないひとり親や養成機関が遠隔地にあるため通学が困難なひとり親の生活実態に応じ、より柔軟な形態の修学の機会が確保できるよう配慮するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認)

第4条 福祉事務所長は、要綱第11条第1項の規定により、受給者に、高等職業訓練促進給付金受給者現況届(様式第3号。以下「現況届」という。)に、次の書類を添付して毎年7月中に提出させるものとする。

(1) 当該受給者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 要綱第9条第1項第1号及び第2号に規定する書類

(3) 修得単位証明書

2 前項の規定により、受給者から現況届の提出があったときは、福祉事務所長は、要綱第4条に規定する要件に該当するか審査を行い、該当すると決定したときは、要綱第7条の規定により支給額を決定し、南部町高等職業訓練促進給付金支給額決定通知書(様式第4号)により、当該受給者に通知することとする。

(支給決定の取消)

第5条 福祉事務所長は、要綱第13条の規定により支給決定の取消を行ったときは、南部町高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により、受給者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年3月10日要領第16号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年7月21日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年11月5日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第2号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日訓令第3号)

この要領は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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南部町高等職業訓練促進給付金等事業事務取扱要領

平成26年4月1日 訓令第3号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第3号
平成27年3月10日 要領第16号
平成28年9月28日 訓令第1号
平成29年7月21日 訓令第4号
平成30年3月27日 訓令第1号
令和元年11月5日 訓令第5号
令和3年3月23日 訓令第2号
令和3年7月30日 訓令第3号