○南部町若者向け住宅条例施行規則
平成26年10月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町若者向け住宅条例(平成26年南部町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 南部町若者向け住宅(以下「住宅」という。)に入居の申込みをしようとする者(以下「入居申込者」という。)は、若者向け住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 入居申込者及び同居予定者の住民票の写し
(2) 入居申込者の収入に関する証明書
(3) 入居予定者全員の納税証明書
(4) 誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(入居者の選考)
第3条 入居者の選考は別に定める審査基準により行う。
2 条例第9条第2項に定める公開抽選は、入居申込者の立会いのもとに行うものとする。
3 公開抽選の日時、場所等については、若者向け住宅公開抽選通知書(様式第3号)により入居申込者に通知するものとする。
(入居者の決定通知)
第4条 町長は入居者の決定をしたときは、その旨を入居者として決定した者に対し若者向け住宅入居通知(様式第4号)により通知するものとする。
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に定める請書は、様式第5号によるものとし、次に掲げる書類を添付する。
(1) 印鑑証明
(2) 収入に関する証明書(連帯保証人のみ)
(連帯保証人の資格等)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、独立して生計を営み、入居者の住宅の使用から生じる一切の債務について連帯して保証することができると認められる者とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるものについては、この限りではない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、連帯保証人となることができない。
(1) 能力の制限を受けたる者又は破産の宣告を受け復権の決定が確定していない者
(2) 禁固以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(3) 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判決確定にいたるまでの者
3 条例第11条第2項の規定により連帯保証人の保証を要しないものとすることができる場合は、家賃債務保証業者(賃貸住宅の貸借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。以下同じ。)のうち、町長が指定する者と家賃に関する保証委託契約(家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。)を締結した者とする。
(1) 連帯保証人が死亡したとき。
(2) 連帯保証人の所在が不明になったとき。
(3) 連帯保証人が後見開始、補佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。
(4) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
(5) 連帯保証人が極度額に達するまで連帯保証債務を履行したとき。
(入居者及び連帯保証人の氏名変更等)
第7条 入居者が氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、入居者又は連帯保証人は速やかに入居者、若者向け住宅連帯保証人住所氏名変更届(様式第7号)にその旨が分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更を証明する書類
(1) 入居者(名義人)と申請者の関係を証明する書類
(2) 承継の原因たる事実を証明する書類
(3) 申請者の収入に関する証明書
(同居者異動届)
第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により同居者の人員について異動があったときは、当該異動の日から10日以内に若者向け住宅同居者異動届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和3年10月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。