○南部町児童厚生施設条例

平成27年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを提供するとともに、児童の健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童厚生施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童厚生施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南部町立法勝寺児童館

南部町法勝寺576番地

南部町立宮前児童館

南部町宮前157番地1

南部町宮前遊園地

南部町天萬425番地3

(指定管理者による管理)

第2条の2 児童館の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の利用の受付及び許可に関する業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(職員)

第3条 児童館に、館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(4) 町長が特に必要と認めるとき

(利用者の範囲)

第5条 児童館を利用できる者は、町内に居住する児童とその保護者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者が使用するときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の表南部町立法勝寺児童館の項に係る部分は規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第11号で平成28年4月1日から施行)

(南部町宮前児童厚生施設条例の廃止)

2 南部町宮前児童厚生施設条例(平成16年南部町条例第106号)は廃止する。

(令和3年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南部町児童厚生施設条例

平成27年3月30日 条例第3号

(令和3年9月27日施行)