○南部町保育所保育料軽減事業実施規則

平成27年3月24日

規則第7号

南部町保育所保育料軽減事業実施規則(平成26年南部町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、南部町の子育て家庭支援を通して、子どもを育てやすい環境づくりを推進することを目的に、保育所に在所する児童の利用者負担額を時限的に減ずる事業を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(保育料の軽減)

第2条 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間(以下「軽減期間」という。)における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に該当し、法第20条の規定に基づき南部町から保育標準時間認定及び保育短時間認定の支給認定を受けたこども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設の利用者負担額は、南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年南部町規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2に定める額とする。

(保育料の減免)

第3条 軽減期間において、前条の規定により算定した利用者負担額が、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者(以下「利用者」という。)の負担能力に対し過重であると認めるときは、規則第6条第1項の規定にかかわらず、その利用者負担額を当該利用者の申請により前条の規定により算出した保育料の額を減額し、又は免除することができる。この場合において、保育料の減額又は免除に係る手続の方法は、規則第9条第2項及び第3項に定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に定める保育料は、軽減期間における保育料とし、軽減期間以外の期間における保育料については、規則第3条又は南部町保育所の保育料の特例に関する規則2条に定めるところによる。

(平成29年4月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町保育所保育料軽減事業実施規則は、平成29年4月1日以後に行う保育について適用し、同日前に行う保育については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町保育所保育料軽減事業実施規則は、施行日以後に行う保育について適用し、同日前に行う保育については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月25日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南部町保育所保育料軽減事業実施規則は、施行日以後に行う保育について適用し、同日前に行う保育については、なお従前の例による。

(令和5年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受け、南部町保育の必要性の認定に関する規則第4条の規定により、「保育標準時間」認定を受けたときの利用者負担の額

同日前に行う保育については、なお従前の例による。

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額:円)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

生活保護世帯等

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

第3階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

10,000円未満

ひとり親世帯等

2,800

0

ひとり親世帯等以外の世帯

9,800

0

第4階層

10,000円以上48,600円未満

ひとり親世帯等

4,800

0

ひとり親世帯等以外の世帯

13,800

0

第5階層①

48,600円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

4,800

0

ひとり親世帯等以外の世帯

17,800

0

第5階層②

57,700円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

4,800

0

ひとり親世帯等以外の世帯

17,800

0

第5階層③

77,101円以上97,000円未満

17,800

0

第6階層

97,000円以上105,000円未満

27,800

0

第7階層

105,000円以上169,000円未満

34,800

0

第8階層

169,000円以上200,000円未満

40,800

0

第9階層

200,000円以上301,000円未満

46,800

0

第10階層

301,000円以上397,000円未満

52,800

0

第11階層

397,000円以上

54,800

0

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 「ひとり親世帯」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。

5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第2階層と認定された世帯においては、この表の規定にかかわらず、同一世帯の最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。

6 この表の利用者負担額の額に掲げる3歳児、3歳以上児の金額には、食事(主食及び副食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。

7 利用者負担額の日割計算

月の途中で入所若しくは退所した場合は、次の計算により算定して得た額を利用者負担の額とする。

利用者負担額×((中途退所日の前日までの)中途入所日からの開所日数(25日を限度とする。)/25日)

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

8 この表の年齢区分は、その年度の4月1日の児童の年齢とし、当該教育・保育給付認定子どもがその年度の途中で、3歳又は4歳に達した場合においても、その年度に限り3歳未満又は4歳未満とみなす。

別表第2(第2条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受け、南部町保育の必要性の認定に関する規則第4条の規定により、「保育短時間」認定を受けたときの利用者負担の額

各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額:円)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

第1階層

生活保護世帯等

0

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

ひとり親世帯等

0

0

ひとり親世帯等以外の世帯

0

0

第3階層

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当する世帯

10,000円未満

ひとり親世帯等

2,650

0

ひとり親世帯等以外の世帯

9,500

0

第4階層

10,000円以上48,600円未満

ひとり親世帯等

4,600

0

ひとり親世帯等以外の世帯

13,400

0

第5階層①

48,600円以上57,700円未満

ひとり親世帯等

4,600

0

ひとり親世帯等以外の世帯

17,400

0

第5階層②

57,700円以上77,101円未満

ひとり親世帯等

4,600

0

ひとり親世帯等以外の世帯

17,400

0

第5階層③

77,101円以上97,000円未満

17,400

0

第6階層

97,000円以上105,000円未満

27,200

0

第7階層

105,000円以上169,000円未満

34,100

0

第8階層

169,000円以上200,000円未満

40,000

0

第9階層

200,000円以上301,000円未満

45,900

0

第10階層

301,000円以上397,000円未満

51,800

0

第11階層

397,000円以上

53,700

0

備考

1 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

3 この表において「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 「ひとり親世帯」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考3の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。

5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が第2階層と認定された世帯においては、この表の規定にかかわらず、同一世帯の最年長の子どもから順に2人目以降については無料とする。

6 この表の利用者負担額の額に掲げる3歳児、3歳以上児の金額には、食事(主食及び副食に限る。)の提供に係る負担金を含まない。

7 利用者負担額の日割計算

月の途中で入所若しくは退所した場合は、次の計算により算定して得た額を利用者負担の額とする。

利用者負担額×((中途退所日の前日までの)中途入所日からの開所日数(25日を限度とする。)/25日)

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

8 この表の年齢区分は、その年度の4月1日の児童の年齢とし、当該教育・保育給付認定子どもがその年度の途中で、3歳又は4歳に達した場合においても、その年度に限り3歳未満又は4歳未満とみなす。

南部町保育所保育料軽減事業実施規則

平成27年3月24日 規則第7号

(令和5年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成27年3月24日 規則第7号
平成29年4月24日 規則第13号
平成30年3月16日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年9月27日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第6号
令和3年3月30日 規則第4号
令和3年8月25日 規則第16号
令和5年3月3日 規則第5号