○南部町小規模工事取扱要綱

平成28年8月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が小規模事業者に発注する工事について、南部町財務規則(平成16年南部町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、町内の小規模事業者への発注機会の拡大及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模工事 設計額100万円未満(消費税込)の工事をいう。

(2) 小規模事業者 南部町商工会(以下「商工会」という。)が整備する商工会会員調査票・参加登録工事一覧表(以下「登録業者一覧表」という。)に登録された事業者をいう。

(契約希望者の要件)

第3条 小規模工事の契約希望者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当する小規模事業者とする。

(1) 町内に住所を有する個人事業者又は町内に事業所、営業所その他これに類するものを設置する法人

(2) 町が発注する小規模工事を履行する能力を有するもの

(3) 町税を滞納していないもの

(契約希望者の選定)

第4条 南部町長(以下「町長」という。)は、小規模工事の契約希望者を選定しようとするときは、南部町小規模工事契約希望者選定依頼書(様式第1号)に発注する小規模工事の内容、工期、金額その他小規模工事に関する事項を記載して、商工会に通知するものとする。

2 商工会は、前項の通知を受けたときは、当該小規模工事の履行が可能な小規模事業者を町長に1社推薦するものとする。

3 町長は、商工会から小規模事業者の推薦を受けたときは、当該小規模事業者から見積書を徴し、内容を審査の上、当該小規模事業者を契約希望者として決定し、南部町小規模工事契約希望者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の規定により、契約希望者として決定した小規模事業者との契約の締結については、規則第145条に定めるところによる。

(登録の抹消依頼)

第5条 町長は、小規模事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、商工会に対し、当該小規模事業者を登録業者一覧表から抹消するよう依頼するものとする。

(1) 小規模事業者が第3条に掲げる事項に該当しなくなったとき。

(2) 小規模事業者が受注した小規模工事を誠実に履行しなかったとき。

(3) 小規模事業者が、小規模工事の受注に関し不正又は不誠実な行為があったと認められる場合。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに行われた小規模工事等は、この要綱の規定によりなされたものとする。

(令和5年11月1日告示第148号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町小規模工事取扱要綱

平成28年8月1日 告示第73号

(令和5年11月1日施行)