○南部町生活困窮者家計改善支援事業実施要領

平成29年2月2日

告示第5号

(目的)

第1条 この要領は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき実施する南部町生活困窮者家計改善支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 南部町(以下「町」という。)は、自ら事業を実施するほか、法第4条第2項の規定により、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)第9条に規定する者(以下「自立相談支援機関」という。)に、事業の全部又は一部を委託するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町が実施する南部町生活困窮者自立相談支援事業において、失業や多重・過剰債務等により生活に困窮する者であって、家計収支のバランスが崩れ、家計収支の改善又は家計を管理する能力を高める支援を受けることが適当と認められた者(以下「支援対象者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 この事業は、支援対象者に対し、次の支援を行うものとする。

(1) 家計収支の均衡を図る等による出納管理及び家計を支援対象者自らが管理できるようにするための家計管理の支援

(2) 滞納の解消及び各種給付制度等の利用に向けた支援

(3) 多重債務者相談窓口等との連携による債務整理の支援

(4) 貸付あっせんの支援

(5) その他家計収支の改善等のために必要な支援

(事業の手順)

第5条 この事業は、次の手順により行うものとする。

(1) 相談の受付のほか、貸付機関等との連携及び出張相談の実施による生活困窮者の早期把握のための取組を行う。

(2) 家計表の作成により家計収支の状況を把握するとともに、支援の方向性を検討するためのアセスメント(本人が置かれている状況やその者の意思を十分に確認することをいう。以下同じ。)を実施する。

(3) 支援対象者とともに、解決すべき課題を整理し、生活を早期に再生させるための家計再生計画(以下「プラン」という。)を作成する。

(4) プランを南部町生活困窮者自立相談支援事業実施要領(平成27年南部町告示第46号)に規定する支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)にて適切であるか確認した後に、前条各号掲げる支援を実施する。

(5) 定期的な面談による家計の改善状況並びに家計管理に対する認識及び意欲の向上を確認する。

(6) プランの達成度、支援の実施状況及び成果等の評価を支援調整会議にて行う。

(7) 新たな生活課題がある場合は、新たなプランを作成する等、支援の継続について判断する。

(支援の期間)

第6条 プランによる支援期間は原則1年間とする。ただし、支援対象者の状況により延長することができる。

(貸付機関との連携)

第7条 自立相談支援機関は、支援対象者の一時的な資金ニーズを充足できるように支援を進めていくため、貸付機関との連携を図るものとする。

(家計改善支援員)

第8条 自立相談支援機関に家計改善支援員を置くものとする。

2 家計改善支援員は、厚生労働省が実施する家計改善支援事業従事者養成研修を受講し、かつ、次のいずれかに該当する者であることとする。

(1) ファイナンシャルプランナーの資格を有する者

(2) 消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する者

(3) 金融機関に勤務経験を有する者

(4) 社会福祉士の資格を有する者

(5) その他前各号に掲げる者と同等の能力を有すると認められる者

(個人情報の共有)

第9条 自立相談支援機関は、関係機関と個人情報を共有する場合にあっては、本人の同意を得た上で行うとともに、その個人情報が適切に管理されるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、事業の実施については、「家計改善支援事業の手引き」(平成27年3月6日付け社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照するものとする。

2 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成29年4月1日から施行する。

(家計改善支援員に関する経過措置)

2 当分の間、第8条第2項の規定の適用については、同項中「受講し」とあるのは、「受講した者又は受講する見込みである者とし」と読み替えるものする。

(平成31年3月29日告示第28号)

この要領は、公布の日から施行する。

南部町生活困窮者家計改善支援事業実施要領

平成29年2月2日 告示第5号

(平成31年3月29日施行)