○南部町農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱

平成29年4月12日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の候補者(以下「候補者」という。)を選定するため、南部町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置及び任務)

第2条 選定委員会は、町長の求めにより設置し、南部町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年南部町条例第19号)及び南部町農業委員会の委員候補者の選考に関する規則(平成29年南部町規則第10号)に基づき、候補者の選定を行い、町長に報告するものとする。

2 選定委員会は、候補者の選定にあたり、推薦を受けた者及び応募した者について、必要に応じて関係者からの事情聴取、活動歴等の調査、面接その他適当と認める方法による調査を行うことができるものとする。

(組織)

第3条 選定委員会は、次に掲げる組織及び者から町長が委嘱又は任命し、選定委員7名を限度として組織する。ただし、候補者の推薦を受けた者若しくは推薦をした者及び応募した者を除く。

(1) 南部町内に事務所を有する農地所有適格法人

(2) 土地改良区

(3) 南部町農村振興公社

(4) 鳥取西部農業協同組合

(5) 南部町副町長

(6) 南部町産業課長

(7) 公募による者

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置き、委員長は選定委員の互選により定める。

2 選定委員会に副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱された日から農業委員の任期満了の日までとする。

(会議)

第7条 選定委員会の会議は、町長の求めに応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月21日告示第130号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町農業委員会委員候補者選定委員会設置要綱

平成29年4月12日 告示第38号

(令和4年10月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年4月12日 告示第38号
令和4年10月21日 告示第130号