○南部町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年4月24日

告示第47号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定に基づき、養育支援が特に必要であると判断した児童及びその養育者の家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等(以下「訪問支援」という。)を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的として南部町(以下「町」という。)が実施する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は町とし、この事業の一部を適切な支援が提供できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、南部町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成29年南部町告示第46号)による乳児家庭全戸訪問事業その他により把握し、養育支援が特に必要であると認められる、次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「支援家庭」という。)とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める家庭

(訪問支援者)

第4条 この事業の訪問支援者は、保健師、助産師、保育士、管理栄養士等とする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとし、支援家庭を訪問等により行うものとする。

(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠や出産・育児を迎えるための相談・支援

(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援

(3) 不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援

(中核機関)

第6条 事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、南部町要保護児童対策地域協議会の事務局とする。

2 中核機関は、次に掲げる業務を実施する。

(1) 支援の開始に当って、対象者の状況に応じて、具体的な支援の目標及び当該目標を達成するための具体的な支援の内容、方法及び訪問支援者等についての計画を策定し、決定すること。

(2) 支援の経過について訪問支援者からの報告を受け、支援の実施及び家庭の状況について把握する等、支援における経過についての進行管理を行うこと。

(3) 支援の目標達成、養育環境の改善等の支援後の評価、支援の終結決定について訪問支援者及び関係機関等と協議の上、決定すること。

(訪問記録)

第7条 訪問支援者は、養育支援訪問記録票を作成し、保管するものとする。

(研修等)

第8条 訪問支援者は、事業を適切に実施するため、職務の遂行上必要な知識の習得に努めるものとする。

(守秘義務)

第9条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月16日告示第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年4月24日 告示第47号

(平成30年2月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
平成29年4月24日 告示第47号
平成30年2月16日 告示第21号