○南部町賀野地域交流拠点施設条例
平成30年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識を高め、多様な交流を促進し、生涯活躍のまちの発展に寄与するため、南部町賀野地域交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南部町賀野地域交流拠点施設 | 南部町市山1087番地1 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、南部町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年南部町条例第35号)に基づき、南部町長(以下「町長」という。)が指定したもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可について、利用の制限の他必要な条件を付けることができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、施設の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(3) 施設、設備又は器具(以下「施設等」という。)を故意に損傷し、滅失し、又は紛失するおそれがあると認められるとき。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用者の義務)
第7条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、この条例及びこれに基づく規則等並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第8条 利用者は、別表に定める範囲において指定管理者が町長の承認を得て定める施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の還付)
第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により、施設を利用することができなくなった場合又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全額を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届出し、指定管理者の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第11条 利用者は、施設等を許可目的以外に利用し、又はそれを利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場の制限)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為を行う者又はそのおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者
(行為の制限)
第13条 施設及びその敷地内においては、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に不適当と認める行為
(利用許可の取消等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が第6条各号に該当するに至ったとき。
(3) 災害等緊急かつやむを得ない事由により、町長が施設を利用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上必要と認めたとき。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日の前においても行うことができる。
附則(令和元年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料、利用料金及び占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行日以後に行う施設の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの並びに施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
利用料金
部屋利用料金(1時間当たり) | ||
区分 | 部屋利用料金 | 冷暖房料 |
ワークショップスペース 大 | 410円 | 200円 |
ワークショップスペース 小 | 310円 | 200円 |
備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
区分 | テナント利用料金(1月あたり) |
カフェスペース | 22,400円 |
チャレンジオフィススペース1 | 4,480円 |
チャレンジオフィススペース2 | 4,480円 |
チャレンジオフィススペース3 | 4,480円 |
チャレンジオフィススペース4 | 4,480円 |
備考
1 利用の期間が1月に満たない場合は、月額利用料金を30で除して得た額に、利用する日数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を当該月額の利用料金とする。
2 カフェスペースにおいて使用する電気、燃料、水道等の利用に関する費用は、利用者の負担とする。
3 この表に定めのない付属設備の利用料金及び電気機器の持ち込み使用により通常以上の電力を消費する場合の特別加算利用料金は、指定管理者が別に定める。