○南部町賀野地域交流拠点施設管理規則

平成30年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町賀野地域交流拠点施設条例(平成30年南部町条例第3号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、南部町賀野地域交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、拠点施設の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする3日前までに南部町賀野地域交流拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく利用許可申請書を適正と認めるときは、南部町賀野地域交流拠点施設利用許可書(様式第1号を併用)により、その利用を許可しなければならない。

(使用料の納入)

第3条 使用料は、利用しようとする日の2日前までに納入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第4条 町長は、拠点施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 緊急やむを得ない事由により町長がこれを利用する必要が生じたとき。

(4) その他管理上不適当と認めるとき。

(遵守事項)

第5条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用してはならない。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可なく物品の販売をしないこと。

(4) 施設、室等の清掃及び整理整頓を行うこと。

(5) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(使用料の返還)

第6条 使用料を返還できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合

(2) 利用しようとする日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合

(3) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、南部町賀野地域交流拠点施設使用料還付申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づく使用料還付申請を適正と認めるときは、南部町賀野地域交流拠点施設使用料還付通知書(様式第2号を併用)により、使用料を還付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 使用料を減額し、又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者から使用料減免申請が出されたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、南部町賀野地域交流拠点施設使用料減免申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づく使用料減免申請を適正と認めるときは、南部町賀野地域交流拠点施設使用料減免通知書(様式第3号を併用)により使用料を減額し、又は免除しなければならない。

(き損又は亡失の届出等)

第8条 利用者が、施設又は物件をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項のき損又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(指定管理者による管理)

2 拠点施設の管理を条例第3条に規定する指定管理者が行う場合において、本則(第9条を除く。)「町長」とあるのは「指定管理者」と、本則中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、第7条第3項の規定は、「指定管理者は、前項の規定に基づく利用料金減免申請を適正と認めるときは、町長の承認を得て南部町賀野地域交流拠点施設利用料金減免通知書により利用料金を減額し、又は免除しなければならない。」と読み替えるものとし、様式第1号様式第2号及び様式第3号は、この規則に定める様式に準じて指定管理者が別に定めるものとする。

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南部町賀野地域交流拠点施設管理規則

平成30年3月28日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)