○南部町保育所等運営規程
平成31年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第34条第3項及び第46条第3項並びに南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年南部町条例第34号。以下「運営基準条例」という。)第20条の規定に基づき、南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号。以下「保育所条例」という。)第2条に定める保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)の運営についての重要事項に関する規程を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び支援法において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 保育所等の名称及び位置は、保育所条例第2条に掲げるとおりとする。
(施設の目的)
第4条 保育所等は、特定教育・保育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、保育所等を利用する小学校就学前子ども(支援法第6条1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下「利用子ども」という。)に対し、適正な特定教育・保育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第5条 保育所等は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育所等は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。
3 保育所等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、鳥取県、南部町、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 保育所等は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第6条 保育所等は、法、支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、次の各号に掲げる利用子どもの心身の状況等に応じて特定教育・保育を提供する。
(1) 支援法第27条第1項に定める特定教育・保育に係る利用子どもに対し、同法第20条第3項に定める保育必要量の範囲内で提供する特定教育・保育
(2) 給食の提供
(3) 支援法第59条第2号に定める時間外保育を行う延長保育事業
(4) 法第6条の3第7号に定める一時預かりを行う一時保育事業。ただし、職員配置や利用子どもの入所状況により、受け入れをしないことができる。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(1) 園長 職員の指揮監督のほか、園の運営管理全般を統括する。
(2) 園長補佐 園長を補佐するとともに、保育計画の立案、保育内容、保護者や地域住民からの育児相談、地域の子育て支援活動等について保育士及び関係職員を統括する。
(3) 保育士 保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 調理員 給食調理業務を行う。
(5) 嘱託医 利用子どもの定期健康診断及び保健衛生の指導に関する業務を行う。
(6) 嘱託歯科医 利用子どもの定期歯科健康診断及び口腔衛生の指導に関する業務を行う。
(7) 事務職員 保育所等の事務を行う。
(8) その他の職員 園長の命を受け職務に従事する。
(特定教育・保育の提供を行う日)
第8条 保育所等の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。
(1) 教育標準時間認定子どもに係る休業日
ア 土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
エ 夏季休業(8月13日から8月15日まで)
(2) 保育認定子どもに係る休業日
ア 国民の祝日に関する法律に規定する休日
イ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(3) 非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことができる。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(3) 教育標準時間 午前8時30分から午後0時30分までとする。
(1) 保育標準時間認定に係る延長保育時間 午前7時から午前7時30分までの範囲内及び午後6時30分から午後7時までの範囲内
(2) 保育短時間認定に係る延長保育時間 午前7時30分から午前8時30分までの範囲内及び午後4時30分から午後6時30分までの範囲内
3 前項に定める延長保育事業を提供する場合は、あらかじめ園児の保護者から利用の申出をさせるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
4 保育所等が一時預かり事業を提供する時間は、午前8時30分から午後5時までの範囲内とする。
5 前項に定める一時預かり事業を提供する場合は、あらかじめ利用子どもの保護者から利用の申出をさせるものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(利用者負担その他費用の種類)
第10条 保育所等が提供する保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村の定める利用者負担額(保育料)を支払うものとする。
(1) 延長保育事業 南部町保育所延長保育実施規則(平成24年南部町規則第20号)の規定に基づく額とする。
(2) 一時保育事業 南部町一時保育実施規則(平成26年南部町規則第8号)の規定に基づく額とする。
3 保育所等は、前項に定めるもののほか、保育所等の保育利用その他便宜の提供に要する実費額を利用子どもの保護者から同意を得て、徴収するものとする。
(利用定員)
第11条 保育所等の利用定員は、支援法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、次の表に定めるところによる。
学年 | 施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
1号 | すみれこども園 | ― | ― | ― | 3人 | 3人 | 3人 | 9人 |
2号・3号 | さくら保育園 | 8人 | 15人 | 15人 | 17人 | 17人 | 18人 | 90人 |
ひまわり保育園 | 5人 | 7人 | 8人 | 13人 | 13人 | 14人 | 60人 | |
つくし保育園 | 12人 | 20人 | 20人 | 22人 | 23人 | 23人 | 120人 | |
すみれこども園 | 12人 | 15人 | 18人 | 22人 | 22人 | 22人 | 111人 | |
合計 | 37人 | 57人 | 61人 | 77人 | 78人 | 80人 | 390人 |
(利用の開始に関する事項)
第13条 保育所等は、法第24条第3項(法附則第73条第1項により読み替えて適用する場合も含む。)に基づき南部町が行った利用調整により保育所等の利用が決定されたときは、これに応じるものとする。
2 保育所は、特定教育・保育の提供開始に際しては、あらかじめ支給認定保護者に対し、重要事項を記載した書面により、保護者とその内容を確認する。
(利用の終了に関する事項)
第14条 保育所等は、利用子どもが次の各号に該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 利用子どもが小学校就学の始期に達したとき。
(2) 支給認定保護者が、法令に定める支給認定要件に該当しなくなったとき。
(3) 支給認定保護者から退園届の提出があったとき。
(4) その他保育所等の利用継続に当たり重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第15条 保育所等の職員は、保育の提供時に園児の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該利用子どもの保護者等に連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講じるものとする。
2 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、南部町及び当該利用子どもの保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 保育所等は、事故の状況や事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
(非常災害対策)
第16条 保育所等は、非常災害に備えて、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。
2 保育所等は、非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。
3 保育所等は、毎月1回以上、避難訓練又は消火訓練その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第17条 保育所等は、利用子どもの人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第18条 保育所等は、特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1) 運営基準条例第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 運営基準条例第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 運営基準条例第19条に規定する市区町村への通知に係る記録
(4) 運営基準条例第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 運営基準条例第32条第3項に規定する事故の状況及び当該事故に際してとった処置についての記録
(その他運営についての重要事項)
第19条 この規程に定めるもののほか、保育所等の運営管理等に関し必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。