○南部町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和元年12月2日

告示第75号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第4条の規定に基づき、南部町(以下「町」という。)が作成した鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適正に実施するため、鳥獣被害防止特措法第9条の規定に基づき、南部町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲その他鳥獣からの被害を防止するための施策を行う。

(組織)

第3条 実施隊は、隊員10人以内をもって構成し、その隊員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内の猟友会に所属している者であって当該所属する猟友会の会長の推薦により南部町長(以下「町長」という。)が指名する者(任命の日から起算して過去3年の間において、狩猟に関する事故又は違反をした者を除く。)

(2) 所管課長及び鳥獣被害の対策に関する業務に従事する町職員のうちから町長が指名する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指名する者

2 隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 隊員(第1項第2号に規定する者を除く。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(報酬)

第4条 前条第3項に規定する隊員に、報酬及び費用弁償を支給するものとし、その支給については、南部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年南部町条例第41号)の定めるところによる。

(補償)

第5条 第3条第3項に規定する隊員が職務による災害(負傷、疾病、障がい、死亡等をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、鳥取県町村総合事務組合規約による共同処理により、補償を行うものとする。

(隊長及び副隊長)

第6条 実施隊に隊長1人及び副隊長3人を置く。

2 隊長は、所管課長とする。

3 副隊長は、隊員のうち各猟友会から2名を選任する。

4 隊長は、隊務を総理する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

(出動)

第7条 実施隊は、町長の要請により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、隊長が決定する。

3 出動に当たっては、隊長は副隊長と協議して隊員の編制を行い、隊員は隊長の指揮の基に組織的に活動を行う。

(活動区域)

第8条 実施隊の活動する区域は、南部町全域とする。

(事務局)

第9条 実施隊の庶務は、所管課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、町長が実施隊と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までになされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当想定によりなされたものとみなす。

南部町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

令和元年12月2日 告示第75号

(令和元年12月2日施行)