○南部町子育て支援施設副食費助成金交付要綱

令和2年2月21日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的として交付する南部町子育て支援施設副食費助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「子育て支援施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項に規定する子ども・子育て支援施設等又は法第30条の11第1項に規定する特定子ども子育て支援施設等であって、法第27条から第30条に規定する給付費又は第30条の2に規定する施設等利用費のいずれかの支給を受けている施設をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とし、当該児童に提供される副食食材費(以下「副食費」という。)を支払う保護者に対して助成を行うものとする。

(1) 第2条に規定する子育て支援施設に入所していること。

(2) 申請の日の属する月の初日において南部町に住所を有し、現に居住していること。

2 前項の規定にかかわらず、南部町保育所条例(平成16年南部町条例第101号)に規定する保育所及び認定こども園に入所する児童は対象としない。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 助成対象者の副食費を実費負担している場合は、当該個人負担額とする。

(2) 助成対象者の副食費が保育料に含まれている場合は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ定める額とする。

 子育て支援施設が副食費の額を定めているとき 当該定めた額

 子育て支援施設が副食費の額を定めていないとき 当該施設利用日数に230円を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、助成金の額は助成対象者1人当たり月額4,500円を限度とする。ただし、入所期間が1月に満たない場合、又は、副食が毎日提供されない施設に入所する場合については、助成対象者1人当たり日額230円を限度とする。

(助成の申請等)

第5条 助成金を受けようとする保護者は、南部町子育て支援施設副食費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)次の各号に掲げる関係書類を添えて、南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 子育て支援施設が発行する副食費の領収書又は保育料の領収書

(2) 子育て支援施設を利用していることを証明するもの。ただし、南部町が子育て支援施設への入所を承諾している児童については添付を省略できるものとする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書兼請求書の提出期限は、児童が副食の提供を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成額を決定し、南部町子育て支援施設副食費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、前条による交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月14日告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町子育て支援施設副食費助成金交付要綱

令和2年2月21日 告示第13号

(令和4年3月14日施行)