○南部町立学校小規模特認校制度に関する要綱

令和2年2月26日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊かな自然に囲まれた環境と少人数による教育のよさを生かし、きめ細やかな指導や特色ある学校づくりを積極的に推進している小規模校の教育方針等に共感する就学予定者及び児童(以下「就学予定者等」という。)が希望する場合、町全域からの就学を認める制度(以下「小規模特認校制度」という。)の運用等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(小規模特認校の指定)

第2条 小規模特認校制度による就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、会見第二小学校とする。

(運用)

第3条 小規模特認校の指定については、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づく就学指定校の変更制度の中で運用するものとし、保護者からの申請により、当該小規模特認校に就学指定校を変更することを認めるものとする。

(就学条件)

第4条 小規模特認校制度の対象となる就学予定者等及び保護者は、次の各号の要件をすべて満たすものとする。

(1) 就学予定者等及び保護者が南部町に居住し、又は就学までに転入する見込があること。

(2) 小規模特認校の教育方針等に賛同し、協力すること。

(3) 通学にあたっては、保護者の負担と責任において行うこと。ただし、南部町立小学校及び中学校の遠距離通学児童生徒通学費助成要綱(平成21年南部町教育委員会告示第4号)による助成を利用する場合は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めた内容に従うこと。

(就学時期)

第5条 小規模特認校への就学の期日は、毎年4月1日を原則とする。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りではない。

(定員等)

第6条 小規模特認校に就学できる就学予定者等の数は、小規模特認校に在籍する児童の数を勘案し、教育委員会と小規模特認校の校長(以下「校長」という。)が協議して決定するものとする。

(就学の申請等)

第7条 小規模特認校に就学を希望する就学予定者等の保護者(以下「申請者」という。)は、小規模特認校就学申請書(様式第1号)を教育委員会が定める期日までに、校長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る就学予定者等及び申請者と面接を行った後、小規模特認校就学希望児童に係る意見書(様式第2号)を作成し、前項の申請書とあわせて教育委員会に提出するものとする。

(通知)

第8条 教育委員会は、前条の申請書が提出されたときは、小規模特認校の就学の可否について審査し、その結果について小規模特認校就学許可通知書(様式第3号)又は小規模特認校就学不許可通知書(様式第4号)により、申請者及び校長に通知するものとする。

(就学の許可の取り消し)

第9条 教育委員会は、小規模特認校就学の許可後、申請内容が事実と異なることが判明したとき又は第4条各号の就学条件を満たさないことが判明したときは、当該就学の許可を取り消すことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消すときは、小規模特認校就学許可取消通知書(様式第5号)により、申請者及び校長に通知するものとする。

(体験入学)

第10条 小規模特認校への体験入学を希望する者の保護者は、小規模特認校体験入学申込書(様式第6号)を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の規定による小規模特認校体験入学申込書を受理したときは、これを積極的に受け入れるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日教委告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町立学校小規模特認校制度に関する要綱

令和2年2月26日 教育委員会告示第4号

(令和4年5月20日施行)