○南部町布類ごみ袋販売取扱実施要綱
令和2年6月12日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)が取り扱う布類の効果的な収集を行うための布類ごみ袋の販売に関し必要な事項を定めるものとする。
(布類ごみ袋販売取扱店の指定)
第2条 布類ごみ袋販売取扱店の指定を受けようとする者は、南部町布類ごみ袋販売取扱店登録申請書(様式第1号)を南部町長(以下「町長」という。)に提出し、登録を受けなければならない。
(1) 町内又は町に隣接する市町において、店舗の形態を有し小売業を営んでいること。
(2) 布類ごみ袋の販売の目的が町民に対する小売であること。
(3) 南部町一般廃棄物処理計画の趣旨を理解し協力すること。
(4) その他町長が必要と認める条件を満たしていること。
(変更等の届出)
第3条 取扱店は、その登録内容に変更が生じた場合は、速やかに南部町布類ごみ袋販売取扱店登録内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 取扱店は、布類ごみ袋の販売をやめようとする場合は、南部町布類ごみ袋販売取扱店登録廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(販売価格)
第4条 布類ごみ袋の販売価格は別表第1のとおりとする。
2 取扱店は、布類ごみ袋販売の際、販売価格を変更してはならない。
(受け渡し及び代金の納付方法)
第5条 取扱店が布類ごみ袋を購入する時は、町が指定する場所にて受け渡しを行い、町が指定する方法により代金を納付するものとする。
(登録の取り消し)
第6条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又はこの要綱に基づく条件に違反したとき。
(2) その他の事由により、登録を取り消すことが必要と認められるとき。
(取扱店の遵守事項)
第7条 取扱店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 購入者の利便に努めること。
(2) 布類ごみ袋の販売に関して、町長の指示に従うこと。
(3) 南部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年南部町条例第123号)その他関係法令を遵守すること。
(その他)
第8条 この要綱に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 単位 | 販売価格 | 1梱包当たりの枚数 |
布類ごみ袋 | 1包み | 400円 | 20枚 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 単位 | 販売手数料 | 1梱包当たりの枚数 |
布類ごみ袋 | 1包み | 40円 | 20枚 |